A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
現行犯逮捕や防衛(その場を回避する最低限であり 優勢になったのに更に加害者を傷めつけるのは過剰)とかは被害者本人の行動であり、犯行を見たわけでもない他人が足を引っ掛けたのは只の暴行傷害罪になり得ます。
No.6
- 回答日時:
正当防衛、過剰防衛は、他人の財産を守る場合にも適用されます。
刑法
| (正当防衛)
| 第36条
| 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
| 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
> どの辺りまでが線引きになるのでしょうか?
そういう線は引かずに、その都度で状況を勘案して判断するって事になると思いますが。
そういう事例、判例が多発して、一定の傾向が定まるなら、それが線引きって事になりますが、この手の事件自体が少ないです。
有名なのは「勘違い騎士道事件」でしょうが、質問の案件の参考にはならないですし。
Wikipedia - 勘違い騎士道事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%98%E9%81%95 …
大抵は暴行罪、軽い傷害罪だけど不起訴処分とかで、裁判の記録としては残らないとか。
No.5
- 回答日時:
現行犯逮捕は誰でもできますが、過剰防衛という言葉もあります。
↑
過剰防衛というのは、急迫不正の侵害があって、
それに対する防衛行為が過剰だった、というものです。
逃げ出していますので、急迫不正の侵害は
過去のモノになっており、その時点では存在しません。
従って、過剰防衛の問題にはなりません。
どの辺りまでが線引きになるのでしょうか?
↑
正当行為としてどこまで許されるかという
問題になりますが、これは行為の態様や
被害の大小などを総合的に
個々に判断するしかありません。
足払いぐらいで、たいした怪我もして
いなければ、正当行為として違法性が
阻却されるでしょう。
No.4
- 回答日時:
逮捕目的であって、防衛目的ではないから、過剰防衛との対比は妥当ではないですが。
よく正当防衛とセットで言われるのは、「緊急避難」と言うものがありますよ。
たとえば、身の危険が迫った状態で、他人の自転車に乗って逃げる様な場合が緊急避難で、正当な行為と認められ、窃盗罪は問われません。
また、身の危険とかだけではなくて、権利侵害を回避する行為もこれに該当し、逃走犯を、やはり他人の自転車で追いかける様な場合も、罪に問われません。
従い、業務上過失傷害くらいの範囲は、その罪は不問になる可能性が高いと思いますし。
とは言え、過失致死までになると、かなり面倒でしょうね。
たとえば、ホームから転落して電車に轢かれて死亡・・なんてことになると、駅のホームと言う場所柄、そう言う事態も予見されるので、「未必の故意」が問われるかも知れません。
ただ、重傷とかで起訴,有罪になったとしても、かなり罪は軽いとは思います。
最悪でも執行猶予付き判決で、社会生活には影響がない罰金刑の可能性も高いでしょう。
動画の状況は、問題の無い範囲ですが、最悪の事態まで考えれば、「機転の利いた行動」とか「勇気ある行動」である反面、「やや軽率な行動」と言う面も、完全には否定できないとは思います。
言い換えれば、咄嗟に出来るかどうかは別として、少なくとも「完璧な行動」とは言えませんので、賛否両論がある様です。
No.2
- 回答日時:
相手がそれで重症で入院とか命にかかわるような怪我をおったりしたら過剰防衛となるでしょう。
ご質問の画像見ましたが、このケースに関しては結果として犯人逮捕になれば協力したという扱いになるかもしれません。
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