A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
すみません。
肝心な所で文言を間違えてしまいました。
訂正、補足いたします。
~~~~~
ですから、社会保険の扶養は全く
関係ありません。【ここを訂正】
【補足】
社会保険の扶養から抜けても、
税金の配偶者特別控除には、
何も影響しませんので、
年末調整で忘れずに申告して下さい!
~~~~~
誠に申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
まともな回答がないので、回答します。
●あなたの収入条件が合えば、
●もちろん受けられます。
配偶者控除と配偶者特別控除の
制度は昨年改正されており、
簡単に言えば、
奥さんの給与収入が●150万以下なら、
ご主人は▲103万以下と同様の控除が
受けられる制度となりました。
配偶者控除の所得控除額は、
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万▲
配偶者特別控除の所得控除額は、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万★
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
となります。
奥さんの収入が社会保険の扶養の
130万も超えて、160万になった場合
ご主人の税額軽減は
所得税では、
★31万×5%~=1.5万~
ご主人の所得により、税率は
5%、10%、20%、23%…
と上がっていきます
ご主人の年収はどのぐらいですか?
住民税では、
★31万×10%=3.1万
少なくともご主人の税金は、
●合計4.5万以上軽減されます。
ご主人が、会社員なら、年末調整で、
配偶者控除等申告書で奥さんの所得
を申告すれば、
★上記1.5万~が調整されて還付され、
★翌年3.1万の住民税が軽減されます。
自営業者であれば、確定申告にて、
★納税額が減ります。
ですから、社会保険の扶養は全く
関係ありますので、年末調整で
忘れずに申告して下さい!
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>旦那の扶養から抜けても…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>配偶者特別控除は受けられますか…
誰が?
髪結いの亭主ではない限り、配偶者控除または配偶者特別控除は夫の税金が少し安くならないかの話であって、妻の税金には 1円の増減も 1円の損得もありませんよ。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、配偶者特別控除は夫の所得額により制限があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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