土地の売買についての質問です。
今は賃貸として使用している土地+建物は(親戚)なのですが、登記簿?を法務局で取った(有料)所
貸し主の奥さんのお父さんの名義でした。
今は名義人の方は既に亡くなっていてその方の娘さんが管理しているのですが
その方も近くにお嫁に行ったという事で
土地+建物の名義人の娘さんの旦那さんに家賃を支払っています。
この土地+建物を購入したいと思っているのですが、相続されていない状態で
土地+建物の売買は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
手続き的には、相続手続きを省略できません。
亡くなられた方が売買できませんからね。
ただ、現在の管理者やその奥様などが単独の相続人であったり、他の相続人がいても了承が得られるのであれば、現管理者と売買契約の交渉を進め、不動産屋や専門家を入れて、相続手続きと同時進行で依頼されてもよいと思います。
不動産屋を入れても、登記名義人の変更手続きは直接行えず、司法書士を介入させることとなるでしょう。
だからといって、よほど親しくない場合には、取引相場の確認などもあるため、不動産屋を介入させる必要もあることでしょう。
登記簿は取得できません。
登記簿は法務局で保管されるものであり、今は電算化されコンピュータの中でしょう。
取得できるのは証明のある登記簿の内容が記された登記事項証明書となるでしょう。
以前は文書管理されていた登記簿謄本のコピーに証明印を付した形で交付されるため、登記簿謄本と言われていました。
いまだに登記簿謄本と呼びつつも実際の書類は登記事項証明でしょう。
交渉はセットでもよいですが、土地や建物は個々の不動産として処理します。
また、一つの土地に見えていても、複数の土地を合わせて一つの利用にしていることもあります。
登記の手続きはまとめて行えますが、それぞれ個々の不動産を明記して行います。
あと、土地には消費税は課税されませんが、建物には消費税が課税されることとなります。
融資の際にも資産価値なども関係します。
売買の際にはまとめての交渉であっても、個々の価格を積み上げる形になる方が良いと思います。
売買では消費税以外の税金にも注意が必要とされます。
売り主は売買により基本利益を受けることとなりますので、個人の方であれば所得税の申告の対象にもなります。
当然購入金額などとの差が所得として課税されますが、建物は劣化を減価償却という計算手法で減額することでしょう。
売り主は当然そういった税負担も含めて売買価格を設定する必要があることをご理解ください。
ちなみに相続などですと購入金額などはなくなられた方が購入したものを引き継ぐこととなるわけですが、当然紛失等をしていることも多く、その場合には高額な税負担になることもあります。
あなたは購入したい側ですが、今後売る可能性もあるわけですから、契約書の類の管理はしっかりとされることをお勧めします。
あと、親や先祖から受け継いだ不動産などというものは、お金だけで割り切れない方も多いです。
相場以上の金額を出しても売らないという方もいます。売らない代わりに賃貸はするという人もいます。
質問外ではありますが、あなたがどれほどその不動産に愛着があるかはわかりませんが、最近では空家問題が多いと言われます。
不動産屋が把握している空き家や税金や借入返済のために競売にかけられる物件も結構多いものです。
中には相場より格安の物も多く、リフォームなどの費用を含めてもお得な物件もあるようです。
今のご質問者様のようにその物件のみにこだわり購入希望となると、売る側の立場が強くなることでしょう。
しかし、売りに出されている物はいくつもあるようであれば、売りたい気持ちが強いほど安価で出回ることでしょう。
いろいろご検討されることをお勧めします。
No.8
- 回答日時:
>名義人の方は既に亡くなっていてその方の娘さんが管理している
「その娘さんに相続する」という遺産分割協議書がありますか?
なくて、子供や配偶者がいると やっかいです 分割協議をして相続者を特定しないといけません そこで欲を出されて「OO万円欲しい」とか言われそうです
遺産分割協議書があれば 戸籍謄本(原戸籍もいるかも)をとって名義を変えて その人から購入となります
No.7
- 回答日時:
レインボウさん、こんばんは
名義人さんがなくなる前に
その名義人さんと売買契約を
結んでいたなどの事情がないのであれば
現在既に名義人さんが
亡くなっている場合、
相続登記が必要になると
思います。
法務局の登記相談は無料ですし、
司法書士も最初は無料で相談に乗ってくれるところもあります。
No.6
- 回答日時:
>相続されていない状態で土地+建物の売買は可能なのでしょうか?
可能。
後で相続人が確定してから、その旦那さんが相続人に分配して、問題が起きなければOK。
相続人が確定するまで何10年もかかって、その時に旦那さんが「お金は使ってありません」とか、
相続人の誰かが、「売値が安い」と言い出したらもめます。
裁判沙汰になってくると、厄介です。
No.5
- 回答日時:
この土地+建物を購入したいと思っているのですが、相続されていない状態で
土地+建物の売買は可能なのでしょうか?
↑
1,相続していなければ、他人の物売買という
ことで可能です。
売主は、所有者からそれを手に入れ、買い主に
引き渡す義務を負います。
しかし、こんな契約は普通はやりません。
土地建物が手に入るか、不確実だからです。
2,まず、相続人を確定することです。
相続が絡んでいるとやっかいですよ。
単独相続したならともかく、他に相続人が
いたら、その人とも話をつける必要が
あります。
3,そういうことで、相続人が確定できるなら
ともかく、そうでなければ、そんな物件に手を出すのは
危険です。
教えて頂きありがとうございます。
現在亡くなってしまっている土地+建物の名義人の子供が知っているだけで2人居ます。
なので、まずはその誰かが遺産相続してからという事になるんですかね?
No.4
- 回答日時:
売買は話し合い付いているんでしょうかね?
せっかく法務局行ったんですから、法務局で相談して下さい。
必要な書類とか書き方教えてくれます。
おおまかな書類チェックもしてくれますよ。
地域の法務局に予約して行けばいい。
無料です。
話し合い付いていなければ、こじれないようにがんばって下さい。
今はまだ貸し主の方への相談はしていませんが、もし遺産相続をしてからでないと売買が出来ないとしたら 話を持ちかけても揉めたりこじれたりすると面倒なので
少し 把握してからの方が良いと思ってご相談させて頂きました。
回答を頂きありがとうございました。
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