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会社で、毎年人事部に提出している年末調整書類

・平成16年度分扶養控除等(異動)申告書
・平成16年度保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

の2点の提出締切日に遅れてしまいました。
今日気がついて慌ててみたところ、書類には「締切日に到着しない場合は、申告なしとみなさせて頂きます」と書かれています。。。

これは、もう諦めるしかないんでしょうか。
自分で申告を行う方法も含めて、救済措置を受ける方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

基本的に、タイムリミットは、翌年1月末までなのですが、特に大きい会社では、ご質問者様と同じような時期に期限を設けている会社も多いと思います。



場合によっては、担当者に頼み込んでみる、というのも手かもしれません。

それが無理な場合は、#1の方が書かれているように、ご自分で確定申告すれば、還付されます。

確定申告に必要なものは、源泉徴収票、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書があればそれらの証明書、天引き以外でご自分で支払われている健康保険・年金があった場合には、それらの支払った金額がわかる書類、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。

>これは、提出しそびれた2つの書類
>・扶養控除申告書
>・保険料控除申告書
>の2つとも、持って、税務署にいけばよいのでしょうか。

この2つについては、年末調整に限って使用しますので、確定申告の際は必要ありませんが、もし記入済みであれば、その内容を確定申告書に転記するようなものですので、持っていかれた方が参考にはなるかもしれません。

>また、源泉徴収票は人事部にいえば発行してもらえるんでしょうか??

もちろん、年末調整するしないに関わらず、源泉徴収票を発行する義務が会社にありますので、発行してもらえます。
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この回答へのお礼

大変親切に書いてくださり、ありがとうございます!
必要な書類が何かよくわからなかったので・・
さっそく1月半ばになったらリベンジに出かけます!
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/06 21:32

会社の締め切り日に扶養控除申告書・保険料控除申告書等の


提出を怠ると会社では扶養家族なし・保険料支払いなしという条件で税額計算をして源泉徴収票を作成します。
ですから当然この源泉徴収票はあなたに交付されます。

ただ今年は上記の条件で所得税額が計算されますので11月までに給与から徴収された源泉徴収税では不足が発生して、12月の給与(会社によっては1月の給与)では昨年のようには還付が無いか、ないしは追徴扱いになります。

ですから1/17(月)?から始まる確定申告を是非行って下さい。12月の給与で過払いした税金が確実に返ってきます。
なお、税務署で扶養家族ありを証明するために昨年の源泉徴収票を持って行くと役に立つかも知れません。
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この回答へのお礼

ぜひぜひ行います!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/06 21:33

来年1月に入ったら、自分で還付申告されたらいいですよ。



ついでに医療費がたくさんかかっていたら、これも一緒に申告できますから、そうだったらお忘れなく。

還付申告に必要な書類は、源泉徴収票と提出し忘れた書類と税務署に出す紙(税務署でもかけます)だったかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分で税務署にいくんですね。

これは、提出しそびれた2つの書類
・扶養控除申告書
・保険料控除申告書
の2つとも、持って、税務署にいけばよいのでしょうか。

また、源泉徴収票は人事部にいえば発行してもらえるんでしょうか??

お礼日時:2004/12/06 20:21

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