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いつも行く温泉の洗い場ですべり転倒。頭と腰を強打で起き上がれず、救急搬送。数日の入院で介助でなんとか立てる状態に。子どもが家で一人になる為、ドクターは止めましたが無理に退院。家事も普通にできず、しばらく働けそうにありません。入院代が高くて、掛けてた生命保険で足らない計算に。自分の落ち度を考えても温泉側にも半分あるのでは?と思い、入院代を半分だけでも請求する権利はないのかなと思います。どうでしょうか?事故が起きた場合に温泉側が掛けている保険の有無をきいていますが、回答なし。体調不良だったのでは?ときかれ、温泉側の謝罪なし。どこに相談したらよいでしょう?
また温泉側は、

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、温泉のある地域に難病持ちの身内が仕事で住んでいるため、隣県にいる私が週一で通い世話しています。温泉も多い時週一で一緒に入りに行っていました。私は介護福祉士で風呂場の転倒のリスク、怖さも充分知っています。子どもがそばにいたため、気をつけていた上ですべりました。
    退院時、ドクターに必ず地元の病院に行くよう紹介状をもらいましたので、これから通院にもなり、またお金がかかるのが目に見えます。
    温泉側の落ち度は認めてもらえる例があるのでしょうか?

      補足日時:2019/06/07 08:02

A 回答 (9件)

消費者センターとか その温泉施設のある観光協会などあらゆるところに 苦情を言って


何処に言えば良いかを 教えてもらうとたどり着けるのでは?
その温泉施設のHP 問い合わせや質問の項へ書き込みする
あらゆることころで 騒ぎを大きくすることで 温泉施設も仕方なくでも動くでしょう。

滑って転ぶ事の 要因 床がぬるぬる 掃除不完全なら 施設側の過失が問えます。
ご自身の不注意落ち度があれば 自己責任ですが その点を 白黒はっきりした方が
お互い良いでしょう。

他のお客さんで 同様に転んだ人や 滑って危険と感じているお客さんが数人いれば 交渉に有利 施設側の問題と指摘できるでしょう。
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弁護士に相談にいけよ。


うまくいけば温泉側からがっぽりお金もらえるぞ?
最初の相談は安いし、初期投資だと思っていってみれば。
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具体的に、温泉側にどのような落ち度があったのか教えて下さい。

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注意喚起を行っている温泉だと難しいかも。


デモ介護の付き添いで行かれたのならその後本人のほうの関係から保険はおりませんか?
介護士ならその辺はお詳しいかと思いますので
きっと調べ済みではあるとは思いますが
たしか どこかで聞いた事がある様な気がしました。
付き添いの介護人の保障。
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「滑った原因は何か?」によって、賠償責任の有無が決まると思います。


普段から通う温泉ならば、床の状態がわかっているからそうは転ばないもの。
シャンプーや石けんの泡が床に広がっていた、など
「滑りやすい状況」があった場合、施設側に賠償責任が生じると思います。

>事故が起きた場合に温泉側が掛けている保険の有無をきいていますが、回答なし。
 ちょっと、マイナスです。
 保険金目当て、と勘繰られても致し方ないと思います。
 施設の不備によりケガをした場合、賠償責任者は施設の(運営)会社であって
 保険会社では関係ありません。

>どこに相談したらよいでしょう?
 弁護士ですね。
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温泉側の過失は何だと思っていらっしゃいますか。


その日は清掃がされていなかったとか、昨日まで設置されていた注意喚起が撤去されていたとか、何らかの過失がなければ損害賠償の請求はできません。
質問者様もご存じのように、風呂場が滑りやすいのは周知の事実ですからね。
すべったから温泉側に過失があるとは言えないと思います。

ちなみに、同じく温泉で転んで腰を強打、入院した知人は、請求どころか救急車を手配してくれた温泉にお礼の挨拶をしてましたよ。
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当日の洗い場床の状況が今となっては再現できませんよね。


あなたの体調も申告でしかなく、今となっては手遅れ感がます。
どうして事故の日に、床の状態を言わなかったのか惜しまれますね。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。本当に命の危険の時は何も出来る状態のわけはなく、子どものために助かっただけありがたいと思うようにします。

お礼日時:2019/06/07 09:10

コンビニエンスストア店内での転倒事故とフランチャイザーの責任



本件は、コンビニエンスストアの店内で、客が水拭きで濡れた床に滑って転倒した事故について、コンビニチェーンのフランチャイザーの不法行為責任を認めた事例である。(大阪高等裁判所平成13年7月31日判決)
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200306.html

上の事例は以下のキーワードで検索をして見つかったサイトのひとつです。ご参考までに。
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温泉側に過失は見られませんが、


他のお客さんが石鹸などで床が滑りやすい状況を造っていたりした、宿に過失で請求できるかもしれませんが、今回は質問者さんの不注意の出来事で、浴室はすべりやすいとこなので悪質に滑りやすくされていた訳でもないなら無理ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一応、ダメ元で然るべきところに相談し、あきらめるようにします。

お礼日時:2019/06/07 09:16

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