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6月末に廃車 しようと思ってます  5月末までに 自動車税を払うよう 通知書が来ましたが
払ってません 廃車手続きはできますか  教えて下さい

A 回答 (5件)

>6月末に廃車 しようと…



4~6月の 3ヶ月分は間違いなく課税されていますから、未納のままで廃車手続きはできません。

と言っても 3か月分だけ納めれば良いのではありません。
いったん 1年分全額を払った上で、永久抹消登録をすれば、あとはだまっていても 9か月分が還付されます。
処理された日にちによっては8か月分しか還付されないこともあります。

また、一時抹消とか、下取りや他者への譲渡などでは還付されません。
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この回答へのお礼

いったん 1年分全額を払った上で、永久抹消登録をすれば、あとはだまっていても 9か月分が還付されます。
はい 有難うございました

お礼日時:2019/06/07 09:10

廃車時に陸運局の納税窓口で3ヶ月分払うことも出来ます。

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自動車税未払いが一年未満の場合ですが、



普通自動車の場合、廃車可能ですが、一、二ヶ月後に未払いの自動車税4月~6月の3ヶ月分の請求書がきますのでそれで払ってください。

軽自動車の場合は月割りはなく一年分払うことになります。

自動車税二年以上滞納していると廃車出来ません。
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一旦自動車税を払って廃車し、その後自動車税が還付されます。


自動車税を月割りにし、残った月数分が還付されます。
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「自動車税・軽自動車税」は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に必ず課せられる税金です。

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