2018年度、仮想通貨投資で約1億円の所得税が発生したが、全く支払えなくなり、現在私が住んでいる埼玉の家全部と千葉県の貸家の持分半分を差し押さえられました。貸家は私と弟の共有(持ち分は半分ずつ)です。貸家の賃貸管理は私がやっています。弟は現在結婚して東京に住んでいます。弟は私に約1億円の税金滞納があることを知りませんん。まじめで小心者です。そして堅実な生活をしています。また金銭的余裕もありません。税務署は差し押さえた貸家の価値は殆ど無く、さらに私の所有分が半分なので、競売に出しても売れる見込みがないので、私の弟に買う意思があれば弟に売りたいと言っています。
弟に買う意思があるかどうか確認したい、とも言っています。わたしは、約1億円の滞納金があることを弟に知らせて心配や迷惑など、精神的負担をかけたくないので、税務署に対して弟には売らないでください、又はこの差し押さえの件を弟に知らせないでください。と言いたいのですが、差し押さえされている私に、弟には売らない、弟には知らせないでください等と、言う権利はあるでしょうか? 名義は私のままでも、差し押さえた物件を誰に売るのかを決める権限は100%差し押さえた税務署が握っているのでしょうか? 実際、私は税務署担当者に弟には、連絡しないでください、確認する必要はありません。買う可能性はありませんと何度も言っています。しかし税務署側の担当者は、うちは仕事としてやっています、やっていけないことは税務署側には特にありません...と言っています。 なにか良い方法はあるのでしょうか? どなたかおわかりになる方がいらっしゃればなにとぞ、宜しくお願い致します。 (あまり文章を書いたことがないので、わかりづらい質問文になってしまって申し訳ありません。勝手かもしれませんが、私の問題に弟を巻き込みたくないのです。)
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
Q 差し押さえられた不動産を、誰に売るかを決める権限は差し押さえられた側には全く無いのでしょうか??
A そんなことはないです。不法行為ではありますが、差押えの不動産を他人に売却した例もあります。本件で、仮に、弟さんに売却しても競売(公売)から免れることはできないです。
Q 私の所有分が半分なので、競売に出しても売れる見込みがない
A これは、全くの誤解です。私も専門に買っていますので。
Q 税務署に対して弟には売らないでください
A そう言う権限はないです。
Q この差し押さえの件を弟に知らせないでください。
A と言う権限もないです。競売(公売)時には現地にも行きますし、隠すことは不可能と考えます。
ありがとうございます。 もう少し教えて頂けると助かります。
--------tk-kubota 様回答----------------
弟さんに売却しても競売(公売)から免れることはできないです。
----------------------------------------
とありますが、国税局と相談しながら進めているので、
弟に売却する時点で、差し押さえが解除され、任意
売却の状態になるので、弟が私の持分の代金を支払った
時点で、私の所有分が弟に移転し、差し押さえは解除
されたままなのではないでしょうか?
つまり競売は必要なくなるのではないでしょうか?
--------tk-kubota 様回答----------------
と言う権限もないです。競売(公売)時には現地にも
行きますし、隠すことは不可能と考えます。
----------------------------------------
との回答を頂きましたが、競売時に現地にいかなければ、
いけないのですか? だとしたら現地にいかなければ
いけないのは、誰と誰ですか?
弟は、特にいく必要が無いのではないでしょうか?
教えて頂けると助かります。
No.11
- 回答日時:
「国税局と相談しながら進めている」と言うことであれば、任意にことなので、三者が合意すれば、それはそれでいいです。
「競売時に現地にいかなければ、いけないのですか?」と言う点については、国税庁の調査官と鑑定士で現地に行き、現状を調べたり、売却額など決めます。
ですから、賃貸ししているなら、契約書等の提示や写しの提出を求められます。
ありがとうございます。 賃貸している場合は 賃貸契約者(貸側は私のみ)が契約書の提示、提出を求められたり、同伴を求められたりする場合があるということなのですね。 わたくしも自分なりにネットでいろいろ調べてはみましたが、初めて知った内容です。 ほんとうにありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
できないよ
失敗して一番弟に迷惑掛け それを直隠しにする
一番損をするのは弟ってこと。
売って弟の取り分をお金で返すしかないよね。
仮想通貨投資で約1億円の所得税が発生の元は 何処行った?
No.7
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
所得に課税されますから、
本来支払は可能です。
滞納金を納付すれば済む話です。
税金滞納は自己破産しても、
免責と成りません。
裁判所許可も必要なく
ガサも行えます。
一般犯罪者より酷い扱いです。
滞納者には権利ありません。
しかし半分買う買わないは、
弟さんの自由です。
滞納者で無い弟さんには、
行政は何の強制力ありません。
逆に心配は不要では?
ありがとうございます。確かに金額が大きいので犯罪者になったような気がします。弟にはショックが大きいかも知れませんが、ちゃんと状況を伝えて、判断を任せるのが一番いいかも知れません。弟の自由だということは、見落としていました。反省しています。
No.6
- 回答日時:
どうしようもないね~よく言う「死と税金は逃れられない」
税金支払えば良いかな。それで解決です。
物納でも有るだけましでは無いでしょうか?
借金して税金納めれば良いと思います。
そもそも儲かったお金何処行ったの?
税金分をちゃんと残して置かなかった「ツケ」が回って来ただけですね。
No.4
- 回答日時:
税金滞納による差し押さえの解除には滞納している税金の収納以外ありません。
住宅を含めた差し押さえ物の処分先は差し押さえられた本人には何ら一切の権限はありません。
住宅以外の場合は公売オークション等に掛けられますが住宅は地方裁判所で「競売不動産」として公売に掛けられます。
https://kankocho-athome.jp/
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_secti …
No.3
- 回答日時:
差し押さえられた側にそんな権利を許すと、差し押さえる意味がなくなります。
差し押さえられた段階で、弟さんにバレないのは無理でしょうね。
誰か別の人が買ったとしても、弟さんに買ってもらうか、弟さんから買うかです。
先手を打って弟さんからどなたかに買い取ってもらえば行けるかもしれません。
お忙しい中、ご回答くださりありがとうございます。弟がキーマンになってしまうのですね。先手を打つとしたら、今貸家に住んでいる人が安い値段であれば、買ってくれる可能性は高いと思いますが、登記変更で弟の実印が必要になるので、いずれは弟に言わなければならないということですね。
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