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以下のうち、行政書士が行うことのできない業務があるか、教えて下さい。

(1)行政書士が代理人となって相手方に内容証明郵便を送る行為
(2)一般法律相談

A 回答 (3件)

(2)に対しては明確な弁護士法違反です。

行政書士に許されている相談は、作成できる書類に関する相談のみです。(弁護士法72条、74条、行政書士法1条の3)業務としてこれに違反すると最高で二年の懲役となります。また、お金を取らなければ違反でないというわけでもありません。判例で「業務」とは無料であっても、他の業務のために行った場合は業務とみなす、とされています。一般法律相談がゆるされているのは弁護士と司法書士のみで、法律相談を標榜できるのは弁護士のみです。

(1)は争いのない事件であれば可能です。例えば、貸したお金を返して欲しいので内容証明を出すことはできます。ただし、相手が時効を主張していたり、相手が「借りた覚えはない」と言っていたり、「借りた金額は違う」などと主張している場合は争いがあることにより行政書士が行う事は出来ません。(判例あり)

弁護士法違反で懲役刑を受けた行政書士のニュースを出しておきます。

参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2 …
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開業行政書士で、司法書士の資格取得を目指しているものです。


NO.2でご指摘されている通り、行政書士がご質問の業務を行う事は禁止されています。内容証明には一部例外があるようですが、争いの起こる前に内容証明を出す事はまずありえませんから、両方とも出来ないと言って差し支えないでしょう。
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どちらもOKです。

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