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親が子に例えば300万円贈ったら、子は確定申告で190万円分の贈与税を納めなければならないそうです。あるサイトには、その190万円を生活費として使ったら非課税になると理解したのですが本当ですか。また、1度子の通帳に入れ、そのあと引き出して生活費に使用しても非課税ですか。最後に生活費とは、そのお金でリフォームしたり車の購入代金の一部にするのも含まれますか。税については無頓着ですのでお教えください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私の友人に聞いたら「知らんぷりしたら」と半分冗談でいっていましたが、もしそうしたら、その先どうなるのでしょうか。

      補足日時:2019/06/09 12:19

A 回答 (7件)

生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものは贈与税がかからないとされています。


月々の小遣いや仕送りのような形であれば大丈夫ですが、まとめての場合は贈与とされるかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

リフォームや車は財産の取得になりますので、生活費とはみなされません。

知らんぷりしたら相続税法違反という脱税、つまり犯罪者です。
バレないとかどうとかというのは万引きをしてもバレないと言っているのと同じです。
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知らん振りも可能



が結局出所不明の資金をどこから?
と、調べれば簡単に確認できる
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贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。


まとめて貰ったお金はこれに当たりません。
車を買うお金にしたり家を修繕したりするためのお金は「生活費」ではありません。
生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用だからです。

NO2回答で引用されている国税庁長官通達をよく読んでください。

基礎控除額110万円いかの贈与には贈与税がかかりませんが、だからと言ってそれが贈与ではないという意味ではありません。
あくまで贈与だけど、贈与税計算すると贈与税が出ないというだけです。
「金額が一定額以下だと贈与とならない」という回答があります。
間違いですから。
上げた、もらったという契約が成り立っていればそれは贈与契約です。
その額に贈与税が課税されるなら贈与であって、贈与税基礎控除額以下だから贈与ではないというのはおかしいでしょ。
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正味の話。


現金で貰えばわからないでしょ?
銀行振込とか証拠があれば問題なので手渡しですよ。
あとは300万なら3年で年100万ずつ貰うとかね。
これが一般的みたいですが。
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微妙なセンだと思います。


生活をいっしょにしていて、
車を買うお金にしたり、
家を修繕したりするなら、
贈与には当たらないでしょう。
生活費です。

300万をただ単に
『上げる』
『もらう』
なら、贈与です。

でも、
『上げる』
『もらう』
だけなら、
1年に100万
『上げる』
『もらう』
なら、
贈与税はかかりません。

そうすりゃいいですよ。
そこまで税務署はチェックしません。

そういうお金は、相続となった時に
調べられるのです。
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>子は確定申告で190万円分の贈与税を納めなければ…



確定申告でなく「贈与税の申告」ね。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shi …

相続や贈与で得た金品は、所得税の確定申告には全く関係ありませんので。

>190万円を生活費として使ったら非課税になると…

生活費なら、一度にまとめて300万を渡す必然性がどこにありますか。
子は大人になっていながら働けない理由でもあるのですか。

>生活費とは、そのお金でリフォームしたり車の購入代金の一部にするのも…

贈与とならないのは、衣食住や教育に関する最低限のお金であり、車や建物に充てれば非課税とはなりません。
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2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。私の友人に聞いたら「知らんぷりしたら」といいいっていましたが、もしそうしたら、その先どうなるのでしょうか。

お礼日時:2019/06/09 11:57

結婚して独立しているなら贈与になりますよ。


生計が同一とみなされれば、生活を誰のお金で行っても良くなるので、贈与にならないだけです。
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