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はじめまして、今30歳で発達障害と診断されています。
新卒で入った会社で発達障害と診断されました。

今はフルタイムで働いているために障害年金の申請はしていませんが、もし何かあって働けなくなった時は申請するつもりです。

そこで質問なのですが、障害厚生年金は
月額平均報酬額によって金額が変わると書いてありました。

それは、発達障害と診断された初診日まで給料なのでしょうか?

それとも申請した時給料なのでしょうか?

また、月額平均報酬額とは、額面上の給料でしょうか?
それとも手取りのこと?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的な法的知識だけは持っていていただきたいので、それだけはお答えしますね。


ざっくりとした手順は、以下のとおりです(実際には、もっと複雑で細かい‥‥)。

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1.「障害認定日がある月の前月」まで、何か月ほどの「厚生年金保険被保険者月数」があるかを見ます
(障害認定日 = 原則、初診日[診断が付いた日のことではない!]から1年6か月が経過した日)

2.1の月数が300か月未満だったときは、300か月と見なします

3.「障害認定日がある月の前月」までの、実際に「厚生年金保険被保険者であった月」を見ます

4.3の1か月1か月について、各月の標準報酬月額を見て、合計額を出します
(標準報酬月額 = 給料の額そのものではなく、手取り額でも画面額でもない。保険料算出のための報酬額。)

※ 厚生年金保険料としていくら天引きされているか、ということを把握できていれば、保険料率が一定なので、即座に標準報酬月額が導けます。

5.4で出された合計額を、3の月数で割ります ⇒ これが「平均標準報酬月額」

6.5に、1の月数(2での「見なし」に気をつけて!)と、所定の掛け率を掛けます ⇒ 障害厚生年金の額

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で、言い方は少し失礼になってしまうのですが、いくらこういうことを計算してみたところで、受給3要件を3つすべて満たしていないときは、1円も受けられませんよ?
受給3要件の意味は、あえて書かないでおきます。ごく基本的なことなので、1度自分で調べてみて下さい。

なお、発達障害だから必ず受けられる、という性質のものではありません。
診断が付いた日で見るわけでももないですよ。
発達障害という診断名にもこだわりません。
もっと言えば、病名や障害名とも関係ないんです。どれだけ「日常生活や就労で著しい困難を伴っているか」ということで見ます。
ですから、逆に言えば、フルタイムの正社員就労などだと「著しい困難すら伴っていない」とされて、受給につながらなくなってしまうことが多々起こります。

そのほかにもいろいろと細かい点があります。
で、ここははっきり言いますが、こういった専門的なことをメンタルヘルスのカテゴリで質問しても、まともな回答は付きやしませんよ。
せめて、年金カテゴリなど、専門的知識を持っている人が集まっている所で質問なさってはどうでしょう?
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