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相続の遺産分割協議 代償 について

すでに支払われている場合、過去形でも良いでしょうか。

長男Aは、上記の相続財産の取得の代償として、二男Bに金〇〇万円、三男Cに金〇〇万円を支払う。

長男Aは、上記の相続財産の取得の代償として、二男Bに金〇〇万円、三男Cに金〇〇万円を支払った。

どなたかご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (3件)

過去形で書いても問題ないと思うが、気になるなら次のような表現にしたらどうでしょうか。



長男Aは、上記の相続財産の取得の代償として、二男Bに金〇〇万円、三男Cに金〇〇万円を支払う。
なお、二男Bへの金〇〇万円については○月○日に長男Aから二男Bに支払い済みである。
また、三男Cへの金〇〇万円については△月△日に長男Aから三男Cに支払い済みである。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

支払いの期日がわからない場合、

なお、金○については支払い済みである。

と記載しても良いのでしょうか。

お礼日時:2019/06/11 07:58

>なお、金○については支払い済みである。


>と記載しても良いのでしょうか。

遺産分割協議書でしょ。AもBもCも遺産分割協議書に実印を押すんでしょ。

印を押せば、記載されている 「金○については支払い済みである」 ことを BもCも 了承したことになる。

要は、A、B、Cが合意しているなら問題ないでしょう。
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>相続の遺産分割協議 代償 について…



「協議」の意味を調べれば分かることです。

【広辞苑】寄り集まって相談すること。
【新明解国語辞典】関係者が寄り合って相談すること。

すなわち、相談した結果お金を払うことになったわけで、既成の事実を文書にすることが「協議」ではありません。
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