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民事執行法の改正案が可決され、来年の4月頃までに施工されるそうですが、今まさに自分は貸したお金を返さない相手に少額訴訟の手続きを進めており、勝訴して支払い命令が下っても相手が支払わなければ強制執行を行うつもりです。

今回の民事執行法の改正内容に「財産開示命令に応じなかった場合の罰則の強化」がありますが、これは新しい法案施工前に起こした訴訟で得た債務名義でも適用されるのでしょうか。


もし新しい罰則が適用されるなら強制執行を少し待った方が良いでしょうか(財産開示命令は強制執行を半年以内に行ってる事が条件らしいので)。

一応相手の口座を一つ知ってますが、すんなり教えてきたくらいだから差し押さえてもお金は入ってないと思われます。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

今日、財産開示請求すれば、現在の民事執行法が適用されます。


来年5月に申立をすれば、法改正後の法律が適用されます。
その申立に必要な書類(債務名義)の作成時期には関係ないです。
私も、数回、財産開示請求の申立をしましたが、過料だったために、あまり役に立ちませんでした。
今度は、懲役刑も取り入れたので、どしどしやろうと思っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

良かったです。
今の財産開示命令の罰則が過料だけで、しかも実施されるかどうかは裁判所の気分次第と言う事なので、法改正実施後に財産開示命令を見据えての強制執行を行いたいと思います。

お礼日時:2019/06/11 20:26

そもそも、法の遡及適用は通常あり得ません


ですので、施行を待つ必要性は欠片もないですね

おTTお氏の言うような形での回収が、確実かつ手っ取り早いかと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね。
安心しました。

お礼日時:2019/06/11 20:24

少額訴訟なら


緩い返済方法で示談が好ましい。

ただ緩いはフェイクで 2回連続で返済が滞った場合全額返金の一文を
それとう緩い返済を強調して 連帯保証人を付ける事を条件にです。
月の支払いを1万円までにすると
相手も必死で連帯保証人を探します 1.2払って必ず逃げます
後は滞ったときに 連帯保証人に一括で返済して貰う。
それ以外上手く行きません
弁護士を使って給与の差押えできますが 着手金(15万円〜)高いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そう言うやり方が良いんですね。

僕が金を貸した相手は一切の連絡を絶ってる状態なので交渉の余地があれば良いのですが、もし連絡が取れれば教えて頂いた方法も試してみます。

お礼日時:2019/06/11 20:24

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