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消費税に関して教えて下さい、消費税が上がるにあたって、飲食店の場合、店内で食べるよりも、テイクアウトの場合の方が税金が安いと言う事ですが、出前もテイクアウト扱いになるのでしょうか。もしそうだとすれば、あくまで理論上の話ですが、飲食店を2つに分けて、厨房部分はテイクアウト専門店、食事をする場所は場所を貸すお店として、テイクアウト専門のお店から、出前を取ったようにしたら、消費税は安く済むのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (5件)

補足を少し…



事業として分ければ、それは成り立つ
でしょう。
しかし、ビジネスモデルとしての
イメージとしては、ちょっと無理が
ありそうです。

できることと言えば、会議、懇談会で、
貸し会議室で利用する客が、仕出弁当
をとって、配達してもらうといった
イメージになってしまうのです。

いやいや、そうではなく、
眺めの良い高層ビルのスペースを
個別に仕切り、パーティスペース
として貸し出し、飲食ができる
ようにしましょう。
となると、飲食へのサービスが
どうしても必要になります。

飲食サービスの付加価値と
貸しスペースの付加価値との
バランスが必要だと思います。

可能性としてありそうなのが、
バーベキューのサービス提供ですかね。

食材を提供をする業者と
バーベキューをするスペース提供業者
そうすると、配膳から後始末まで、
客に任せることができます。
DIYが付加価値として活用できる
ビジネスモデルにはなります。

それから、軽減税率のグレーゾーンは
うるさく言わないという流れになって
います。

コンビニやファストフード店、
イートインスペースのある
ショッピングモールといった場所で
テークアウトと客が言ったにも関わ
らず、そこで座って食べ始めても
文句は言わなくてよいことになって
います。つまり、
★客の良心に任せる。
ということです。

また、価格設定についても、曖昧で
よいのです。
税込一律1000円で、テークアウトも
イートインも同じ値段にしてよい。
ということになっています。

経過措置かもしれませんが、
軽減税率と経過措置、
どっちが長く続くか?
といったことではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧なご解答有難うございます、実は、私も、そこの部分は少し気にはなっていました、と言うのは、投稿した方法を行った場合、主たる目的が、料理では無く、レンタルスペースで行われる事になってしまい、料理は、ただ、食べられればいいと言う存在になり、レストランとしての、料理以外の付加価値は、無くなってしまいますよね。そうすると、安くて、お腹いっぱい食べられれば、それで良い、というニーズには応えられることが出来ると思いますが、トータルに食事を楽しみたい、と言うニーズには、応えられない事になります、それと、立ちそばは、経過措置の、対象になりそうなので、軽減税率対象になるでしょう。安心しました。、これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2019/06/12 15:37

下記をご覧ください。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

>食事をする場所は場所を貸すお店
>として、
>テイクアウト専門のお店から、
>出前を取ったようにしたら
そういう業態をケータリング
と言います。

ケータリングは軽減税率適用外です。
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます、皆さんのお答えを総合して考え直しますと、独立した2つの店舗を、販売店とレンタルスペースとすれば、それぞれ、出入り口も異なりますので、いけそうですね、更に、場所を貸す方は、場所を貸すだけで、出前を取った物を、盛り付けたり、並べたりはしない、とすれば、雀荘で出前のラーメンを食べる、みたいになるので、ケータリングにはならないと思いますし、また、場所を貸す方は、飲食店では無いので、喫煙は可に出来ます、最近、何かと肩身の狭い、愛煙家の方でも、気兼ねなく利用できるでしょう。ところで、立ちそばは、テイクアウトも出前も無く、またハンバーガーの様に店外で食べる事も出来ませんし、カウンターと言えども飲食するスペースも提供される訳ですから、低減税率対象外になるのでしょうね。これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2019/06/12 06:54

私も質問になってしまうのですが、、近くのパン屋さんは店外で食べれるようになっています。


小包装になっていて、全てをテイクアウトのように包んでお会計する。でも、食べたい人は外のベンチで食べてもいいというスタイルなら、カフェでもテイクアウト扱いのお店になりますか?
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます、私が思うに、その場合は、店内に、飲食するスペースを提供している訳では無いので、低減税率対象になると思います、話は違いますが、立ちそばは、テイクアウトも出前も無く、また、パンやおにぎりの様に、店外で食べる事も出来ませんし、カウンターと言えども店内に飲食するスペースも提供される訳ですから、低減税率対象外になりそうです。これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2019/06/12 07:50

出前は消費税8%のままでしょうね。


食事をする場所を貸すお店。面白い発想ですけど、経営者が同じだと摘発くらう可能性ありますよね。経営者が違えば可能でしょうね。
院外処方箋が多くなって、病院のすぐ近くに薬局を作ってるチェーン店みたいなものがありますが、
あんな感じのお店ができるかも知れませんね・・・・まてよ。お店ができてもそのお店にお金払ってたら、かえってお客さん消費税上がった分より損しちゃうから意味ないかな?消費税1%分の使用料を払えばお客さん損にはならないけど、消費税1%分の料金じゃ経営やっていけませんよね(笑)
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます、皆さんのお答えを総合して考え直しますと、独立した2つの店舗を、販売店とレンタルスペースとすれば、それぞれ、出入り口も異なりますので、いけそうですね、更に、場所を貸す方は、場所を貸すだけで、出前を取った物を、盛り付けたり、並べたりはしない、とすれば、雀荘で出前のラーメンを食べる、みたいになるので、ケータリングにはならないと思いますし、また、場所を貸す方は、飲食店では無いので、喫煙は可に出来ます、最近、何かと肩身の狭い、愛煙家の方でも、気兼ねなく利用できるでしょう。ところで、立ちそばは、テイクアウトも出前も無く、またハンバーガーの様に店外で食べる事も出来ませんし、カウンターと言えども飲食するスペースも提供される訳ですから、低減税率対象外になるのでしょうね。これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2019/06/12 06:56

>出前もテイクアウト扱いになるの…



出前は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeir …

>2つに分けて、厨房部分はテイクアウト専門店、食事をする場所は場所を貸すお店として…

経営者が別人であり、店も内部で相互に行き来できない、つまり出入り口から完全に 2つに分かれているのなら、考えられないことではありません。

1軒の飲食店をただ看板を 2つにするだけでは、消費税逃れの愚作としか見られません。
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この回答へのお礼

ご解答有難うございます、皆さんのお答えを総合して考え直しますと、独立した2つの店舗を、販売店とレンタルスペースとすれば、それぞれ、出入り口も異なりますので、いけそうですね、更に、場所を貸す方は、場所を貸すだけで、出前を取った物を、盛り付けたり、並べたりはしない、とすれば、雀荘で出前のラーメンを食べる、みたいになるので、ケータリングにはならないと思いますし、また、場所を貸す方は、飲食店では無いので、喫煙は可に出来ます、最近、何かと肩身の狭い、愛煙家の方でも、気兼ねなく利用できるでしょう。ところで、立ちそばは、テイクアウトも出前も無く、またハンバーガーの様に店外で食べる事も出来ませんし、カウンターと言えども飲食するスペースも提供される訳ですから、低減税率対象外になるのでしょうね。これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2019/06/12 06:57

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