プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主です。中古住宅を900万でローンで買いました。事務所としても20%使用します。その場合の経理の仕方を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • もともと賃貸で借りていた借家を購入しました。築40年経っており、軽量鉄骨造です。住宅ローンの控除は築年数オーバーでダメだとおもいます。でしたら減価償却をしたとして、耐用年数(減価償却期間ですか?)と、年間の金額はいくらになるのでしょうか。

      補足日時:2019/06/12 18:56

A 回答 (5件)

No.3、4です。




骨格材が軽量鉄骨なら、法定耐用年数は次の通り。
A。骨格材の肉厚が4mmを超える住宅……34年
B。骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下の住宅……27年
C。骨格材の肉厚が3mm以下の住宅……19年
【根拠法令等】減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下、耐用年数省令)の別表第一


>耐用年数(減価償却期間ですか?)と、年間の金額はいくらになるのでしょうか。

質問者の場合、購入されたのは中古住宅ですから、減価償却費の計算では、法定耐用年数を使うか中古資産の耐用年数を使うかのどちらかです。
【根拠法令等】耐用年数省令第三条第1項柱書本文

==================
〔a〕法定耐用年数を使う場合の年間減価償却費:

A。法定耐用年数34年
9,000,000円÷34×0.2=52,941円

B。法定耐用年数27年
9,000,000円÷27×0.2=66,666円

C。法定耐用年数19年
9,000,000円÷19×0.2=94,736円

==================
〔b〕中古資産の耐用年数を使う場合の年間減価償却費:

まず、耐用年数を見積もって下さい(見積法)。とは言っても、建物の耐用年数を見積もるなどということは、素人には難しいので、金を払ってプロに依頼するほかありませんが・・・

なお、耐用年数の見積りが困難な場合は、簡便法によって算定する耐用年数で減価償却を行うこともできます。
【根拠法令等】耐用年数省令第三条第1項第二号


質問者が購入された中古住宅を事業に使う場合の耐用年数を簡便法によって算定すると、
A。34年×0.2≒6年
B。27年×0.2≒5年
C。19年×0.2≒3年


これらの耐用年数を使う場合の年間減価償却費は、

A。耐用年数6年
9,000,000円÷6×0.2=300,000円

B。耐用年数5年
9,000,000円÷5×0.2=360,000円

C。耐用年数3年
9,000,000円÷3×0.2=600,000円

==================

以上です。

〔a〕と〔b〕とでは、年間減価償却費の金額がかなり違いますね。あなたの事業にとってはどちらが良いのでしょうか。有利な方を選んでください。なお最初に選んだら、減価償却が終了するまで、同じ方法を続けなくてはなりません。中途で変更することはできません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これだけ調べるのは大変でした。(>_<)

以前の耐用年数省令には「軽量鉄骨造」という分類がありましたが、省令改定後は「軽量鉄骨造」の文言が消えて、「骨格材の肉厚が?mm・・・」という分類に変わりました。ややこしくなりましたね。あなたが購入された住宅の骨格材の肉厚が何mmなのか、分かります?
    • good
    • 0

No.3の回答文のうち、「住宅について:」の箇所を次のように書き直します。



住宅について:
・住宅を青色申告決算書の貸借対照表の「固定資産」に計上しない。
・住宅を収支内訳書(又は青色申告決算書)の「減価償却費の計算」の欄に記載する。
・減価償却費のうち、20%を収支内訳書(又は損益計算書)に計上する。
・なお、住宅の減価償却費を計算する際、法定耐用年数または(中古資産)見積耐用年数のどちらかを選択する。
・固定資産税のうち、20%を収支内訳書(又は損益計算書)に計上する。
    • good
    • 0

住宅について:


・住宅を貸借対照表に計上しない。
・住宅を収支内訳書(又は青色申告決算書)の「減価償却費の計算」の欄に記載する。
・減価償却費のうち、20%を収支内訳書(又は損益計算書)に計上する。
・なお、減価償却費を計算するには、住宅の法定耐用年数または(中古資産の)見積耐用年数のどちらかを選択する。

住宅ローンについて:
・ローンの元金(借入金)を貸借対照表に計上しない。借入金台帳にだけ記載する。
・ローンの支払利息のうち、20%を収支内訳書(又は損益計算書)に計上する。
    • good
    • 0

>その場合の経理の仕方を教えて…



何の経理ですか。
個人事業の経理すべてですか。
ご質問文はもう少し具体的に細かく書きましょう。

まあともかく、店舗併用住宅の関係で経費になるのは、
・固定資産税
・減価償却費
・(ローンで買ったのなら) 月々の返済金のうち金利・手数料分だけ。元本の返済は経費でない。
・(事業に使うなら) 電気料、上下水道代、ガス代
など。

>事務所としても20%使用…

全床面積のうち 2割が1年365日、四六時中仕事場になるのですか。
まあそうだとして、上記の各経費はすべて 2割のみ按分して計上します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これらの経費が、もし家事用財布または預金から支払うのなら「事業主借」で仕分けます。

住宅借入金特別控除 を申告するのなら、2割分は引き算するか、固定資産税と減価償却費を計上しないでおくか、どちらかの選択です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご質問文があいまいなので何を答えて良いやら的が絞れません。
また個別に質問してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1

900万×20%を、減価償却で経費として出す。


減価償却の方法はネットでお調べください。一見ややこしいようですが、記入する部分は意外と少ないです。ド素人の私でも出来たくらいなので、出来ると思います。
ネットの申告書作成で一度減価償却で申告すると、翌年以降は毎年そのデータを減価償却して自動的に引き継いでくれますので、面倒なのは最初だけです。
申告には特に証明する書類などは必要ありません。基本的には自己申告です。

その年だけ収入が突出して多かった場合など、税金対策になるなら、減価償却せずに1回で申告するというのもありです。


私はローンではないのでわかりませんが、それ以外にも住宅ローン控除でいくつか注意点があるようです。
https://www.marunage.co.jp/media/book/2016/12/19 …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!