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今年の5月末に退職して、来年度の4月から専門学校に通う予定なのですが、学生になれば、前年度の所得があっても免除はされるのでしょうか?働き始めたら、その分を払わないといけないのは知っていますが、学費や寮費などを払いながら、年金も払うのは厳しいので、できれば免除制度が利用できれば、と思っているのですが。
どなたかご存知の方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 学生の納付特例制度ですが、対象になるかならないかの判断基準額は通常、所得額68万円です。

(扶養している人がいた場合はこの金額とは限りません)
 17年4月から学生ということであれば、16年1月~12月の所得がこの68万円より上か下か、ということで承認されるか却下される…事になります。

 で、68万円を超えている場合、ciao2さんは、今年5月に会社を退職しているという理由をつけて申請すれば特例制度適用で、学生の納付特例制度を活用することができます。(ただし、退職したことを証明する、離職票等が必要)

 ですので、来年の4月か5月中に、今年の所得が68万以下なら学生証・年金手帳・印鑑を持って、所得が68万円以上なら、その他にH16年5月末で退職したことを示す書類も持って、その時の住民票のある市町村役場の窓口に行きましょう。

 4月から通う学校が制度の対象校なら承認をもらえるはずですよ。

勉強頑張ってくださいm(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の方の回答を読んでいましたら、68万円を超えていては免除がが適用されないような気がしてきて、ちょっと残念に思っていたのですが、離職票さえあれば、まだチャンスはあるのですね。
ところが、その離職票が今、見当たらないので焦っています・・。なんとしてでも探し出すか、(できるなら)会社の方に再発行してもらおうと思います。

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 18:23

こんにちは。



来春から学生さんということであれば、一般より審査のゆるい納付特例(学生特例)制度の方を利用されるべきだと思います。
もし一般の免除申請の場合でしたら本人プラス世帯主の合計所得になりますので、世帯主の収入によりますが、まずは却下されるでしょう。
納付特例(学生特例)制度の方は質問者さまお一人のみで、所得が68万円未満の場合、受けることができます。

今年5月まで社会人だったということでおそらく控除等もあったと思われます。
68万円未満というのも「控除額差し引き後の額」になりますので、とりあえずは来春、入学後に申請されてみたらいかがでしょうか。
手続きは簡単ですよ。(ものの五分ぐらい…w 経験済み)
その時、学生証のコピー・年金手帳・認め印を持参し、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きをします。

承認か却下かは本人の所得額を調べる上で通常1ヶ月、長くて3,4ヶ月要しますが、昨年の所得が68万円に微妙に近い額であれば、まずは申請してみる。結果はその後ということになります。

5月までの就業形態(正社員か否か)は如何だったのでしょうか、現在の収入は?(パート、アルバイト等)当然、今年度中の合算に基づきます。

ご自分で試算されてみて控除後68万円をゆうに越すのであれば論外ですが。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
お返事が遅くなりました、お許しください。

前年度の所得は、額面(保険などひかれない額)の合計で75万円でしたが、ここから控除額をのけた額が68万円以下であればよいのですね。
控除額がいまいちよく分からないのですが7万円もあるとは到底思えないです・・・、(75万-7万=68万)

これは諦めるしかないかも、と思えてきました。

どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 18:16

一般の免除制度と同じで学生納付特例にも所得制限があります。

前年の所得が68万円以下(扶養親族がいない場合)でないと申請されても、却下になると思われます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

調べてみましたところ、前年度の所得が68万円を越えていました。このままでは却下されてしまうのですね。どうにか他の方法があればいいのですが、もう少し調べてみたいと思います。添付していただいたURLも参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 18:10

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