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両親がほとんど相次いで亡くなり、私と姉で遺産相続をしました。現金一千万については法事、墓の維持、姉がほとんど収入が無い、銀行は連盟の口座を認めない、などの理由から遺産分割協議書には全てを姉が相続する、との内容でサイン、押印しました。現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました。その他の財産として土地付き戸建が2件あり、一方に姉が住んでいたところもう一軒が火事で焼失しました。火事の事は私に知らせず、降りた保険金は姉の子供の名義で預金講座が設けられました。私は弁護士さんに依頼して遺産の分割調停をしてもらうつもりです。どのようにしたらよいですか?

A 回答 (3件)

>などの理由から遺産分割協議書には全てを姉が相続する、との内容でサイン、押印…



法事やお墓のため多めに相続することは、慣例として認められます。
しかし、働いていないから多めにくれというのは、道理が通りません。

それでもあなたが承知してサイン押印した以上は、あなたの負けです。
今さら覆すことは、姉が同意しない以上は無理です。

>現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました…

何の効力もありません。
100パーセント姉のものです。

>火事の事は私に知らせず、降りた保険金は姉の子供の名義で預金講座が設けられ…

保険金は、保険証書に記載された「受取人」のものです。
受取人=契約者である場合を除いて、契約者のものではありません。
誤回答にご注意ください。

その火災保険の受取人は誰だったのですか。
故人のままだったのなら、相続財産=遺産であり、すべてを姉が相続することで合意した以上は、姉のものです。

いったん姉が受け取ったお金を子供名義で貯金しようが、それはその母子間の問題であり、あなたにが口を挟むことがらではありません。

>私は弁護士さんに依頼して遺産の分割調停をしてもらうつもり…

えっ。
いったんは遺産分割協議書にサイン押印したんじゃないのですか。
弁護士ってただじゃないですよ。
お書きのことがすべてである限り、あなたに勝ち目はなさそうです。
高い弁護士費用だけ取られておしまいになりそうです。
弁護士の件はあきらめたほうが身のためですよ。
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>遺産分割協議書には全てを姉が相続する、との内容でサイン、押印しました。

現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました。
その遺産分割協議書の内容は預貯金のみですか、全ての財産とか、不動産も含む内容なら貴方には何の権利もありません。

>現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました
何の効力もありません、姉のものです。

>降りた保険金は姉の子供の名義で預金講座が設けられました。
保険金は保険加入者のものです、貴方が火災保険を支払ってなければ何の権利もありません。
もともと両親が火災保険をかけていたのかもしれませんが、「全てを姉が相続する、との内容」であれば火災保険も相続したのでしょう。
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遺産分割を専門にされている弁護士の方に相談されるのがいいと思います。

ネットで探すと近くの弁護士事務所
等があると思いますので相談されたらいいと思います。
 只、一度遺産分割協議をされているのなら、その時の戸建の協議はどうしましたか?そこでその戸建の権利を姉に
譲っているのなら難しいと思います。また、その火災保険の契約は誰なのでしょうか?契約自体が、姉なら、あなたが
もらう権利はないと思います。
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