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知人の新車が 納車3日目に停車中追突され事故車(修復歴あり)になるそうです。
相手の保険で100%修理されるそうですが ひどい話です
新車に戻せとは言いませんが 何らかのプラスアルファの賠償は請求できるものでしょうか?
認められるならどの程度でしょうか。新車価格の?%とか決まっていますか?
また、もし裁判で争った場合認められますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (22件中1~10件)

「相手の保険会社の提示金額に納得いかないからと不足分を加害者に請求」することは可能です。



保険会社は契約者との間で「示談代行」の契約を取り結んでいるだけであって、事故当事者全てとその様な契約を結んでいるわけではありません。
つまり、今回の質問者様は、正当な理由(正当な要求の拒否や、不誠実による交渉決裂など)があれば、加害者と直接交渉することは十分に可能です。
間違っても、加害者や保険会社からそのことについて裁判を起こされることはあり得ませんし、どんな法律違反も冒していません。

ただそのような事態が横行する様であれば、任意保険そのものが根底から崩れてしまう恐れが出てきます。
ですから、その様なことにならない様、保険協会が目を光らせているわけです。
(主に、どちらに向いて目を光らせているかは甚だ疑問ではありますが、、、)
言い逃れもできない様なごまかしの証拠(通話記録など)を突きつければ、保険協会も動かざるを得なくなるのです。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます
修理+修復歴有になることで毀損した分の賠償は正当な権利であり、裁判でも十分認められるということですね。
加害者に直接交渉されるような対応をする保険会社は その会社や保険協会にとっても避けたいことであるのですね。
大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 13:50

11か月ごとに事故を起こして新車に乗り続けられるかのような回答もありますが、ウソですw

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>裁判で争った場合認められますか



車が新しいので格落ちは請求できると思いますがそれだけです

物損事故では原状回復が原則で慰謝料等は一切の支払い義務はありません

相手の保険会社の提示金額に納得いかないからと不足分を加害者に請求も出来ないです

これが出来るのなら高い金はらって保険に入ってる意味がありません

被害者(その家族)の弁護士費用特約が使えるなら弁護士に交渉させましょう

素人が騙しのプロと交渉してもいい結果でませんよ
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この回答へのお礼

弁護士費用特約は使うべきですね
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 13:25

保険会社の規定について勘違いされている方々がいらっしゃるようです。

規定はあくまで内部のもので外部(今回の場合、被害者)にはなんの関係もありません。
先にも言いましたように、最低補償としての自賠責保険があるのにさらに任意保険が存在する理由は、完全補償を行うためです。内部に規約や約款を根拠に「払えない」と言い出したなら、任意保険として不適格と言われても仕方ないほどのことなのです。任意保険である限り、積極的に完全補償を目指す義務を負っているとも言える(任意保険を扱う各法人の定款には設立の目的として同様のことが書かれているはずな)のです。その点(内部にしか効力を持たない規定や、契約者との間にしか効力を持たない約款を根拠に補償を拒否するなど)を保険協会にクレームを入れられると、表向き、非常にまずいことになってしまいます。また、完全補償に向けた交渉に保険会社が真摯な態度で臨まない(内部規定や約款を根拠に交渉に応じようとしない)ことを理由に保険会社との交渉を避け、加害者側と直接交渉にあたりたい等のクレームが保険協会に届くなどは、保険会社の許認可に関わってくるほどの重大な問題なのです。
無論、そのようなゴマカシをせず、真摯に交渉に応じている保険会社なら、そのようなクレームに怯むことはないのですが、、、
いかんせん、様々な理由(主に社内事情です)で交渉を早く終わらせるために様々な掟破りを行う保険会社が非常に多いのが現状です。クレームを入れる際には、保険会社がゴマカシた事実を証拠としてのかしておくのがポイントです。それがなければ保険協会にクレームを入れてもなかなか取り合ってはくれません。
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この回答へのお礼

なるほど 任意保険という制度の根幹に関わることなんですね
納得です
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 13:24

事故車と言うことで、売りに出すと査定が下がります。


その分の上乗せ交渉は可能です。
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この回答へのお礼

そうだと思います
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 13:11

その筋の型に、知人が、お願いすれば、合法的に解決してもらえます。

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車両格落ちと言いますが、購入から半年以内、交渉次第で頑張って1年未満の車両は1~1.5割増が可能です。


代理店はいませんか?
代理店がいれば親身になるはずですが。
いないなら自分で交渉ですね。

新価特約があれば、新たに購入できます。
過失0なので、車両無過失特約がついていれば自分の車両保険を使用しても等級は下がりません。
新車から数年は付けておくと良いです。
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この回答へのお礼

車両無過失特約は知りませんでした 等級が下がらないのはメリット大ですね
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 13:11

おかしいですね?


相手保険会社って、もしや通販じゃないですか?
今回のケース、通販以外の保険会社なら、修理代にプラスして、修理代の1割を出すんです。
但し、通販保険は出してくれません。
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>新車に戻せとは言いませんが 何らかのプラスアルファの賠償は請求できるものでしょうか?



現状の時価総額の範囲までしか修理費用が出ない。
ただ、修理で低下した分の価値は請求は出来る。ただ、相手が応じる必要もない。
裁判などで争うことになるでしょうね。ただ、どこまで価値が低下したかは難しいこともありますので。

車って、登録された時点で価値が低下しているってことになりますから。

新車特約(車両新価特約)なら、ご自身の保険を使って、買い換えることが出来ますね。
ただし、事故で半損以上になった場合に限ります。
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この回答へのお礼

元に戻すという事が原則であれば
新車に交換は無理ですが
修理+修復歴有になることで毀損した分の賠償 は正当な権利になると思われます
相手が応じる必要はないですが 裁判になれば負けることがわかっていれば応じるはずと思います
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 13:08

お返事ありがとうございます



保険会社は規定の範囲しか、
賠償しません。
このケースだと、
修理費用と代車費用のみでしょ。
修理業者に支払される。
評価損なんて出ませんよ。
勝てると思うなら、
民事訴訟してみては?
弁護士から、
事前に説明されますよ。
民法に有るなら、
それが司法の判断です。
一般論として、
割増の賠償なんて、
聞いたコトありません。
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この回答へのお礼

>保険会社は規定の範囲
規定はどこに定められているのでしょうか
修理+修復歴有になることで毀損した分を賠償してもらうのは正当な範囲だと思いますが
ありがとうございました

お礼日時:2019/06/15 12:58

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