私は飲食店で4年働いてました。
最初募集要項では給与25万〜となってたのですが、面接時「うちは最初は20万からだから。仕事出来るようになったらあげてくから」
と言われ働いてました。
ちなみに雇用契約書は交わしてないです。
試用期間の3ヶ月過ぎて、4ヶ月目になって給料をもらう時(手渡しです)「お前の働きじゃ給料は渡せない。2万預かっておくから出来るようになったら返してやる」と言われて以降ほぼ毎月2〜4万引かれてました。
給料明細には本来もらえる額がそのまま書かれてるだけで、その引かれてる額は何も記載されてません。
所得税もそのまま引かれてますが、年末調整でも返ってきたことはないです。
何度か辞める話もしましたが、発破をかけてるだけと言われ結局お金は返ってきてないです。
今回限界を感じて退職しましたが、「今までの預かり金返して下さい。」と伝えましたが、「仕事もしないくせに主張ばかりしやがって。」と言わただけです。
下手な文で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容が事実であれば、明らかに労働基準法違反になります。
例え雇用契約を締結したものが口頭であっても有効ですが、口頭契約を書面でするものが後からトラブル等を避けることができます。飲食店であっても今後は書面ですることを心がけておくことです。
今回の場合は、あなたの事情等が分かりませんので、法的措置が必要となるため、メモでいいので約束事を整理して弁護士に相談することです。金銭的困窮する場合は、無料相談ができる法テラスに問い合わせるこです。
いかなる理由であっても、支給する給与から天引きでる項目は、税金など保険料等は天引きできますが、仕事ができない理由では明らかに違法行為になります。
1労働契約締結時に賃金などを書面で明示しなければならない。
2給与は最低付1回以上通貨で本人直接支払う。
3現物支給は認められません。
4全額支払うこと。一部支払や、支給日以外に分割支給は認めていません。
5給与天引きができるもの
①法定控除・・・所得税など源泉徴収・社会保険料など
②協定控除・・・ア福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など(労使間協定があるときのみ) イ会社から労働者への貸付金の天引き ウ懲戒処分により賃金カット
未払賃金は、直ぐに請求できる。賃金は2年、退職金は5年で消滅時効を迎えます。
労働基準法第24条賃金支払いに違反しているのと思います。あなたに交渉ができのであれば、問題なく支払われると思いますが、現状では無理かと思いますますので法的措置を執るために弁護士等に相談することが大切です。
No.9
- 回答日時:
飲食店ですからねえ
独立開業のため円満に退職すれば いわゆる暖簾分け資金として 返してくれたかもしれないのに
飲食店を志すにしては 我慢と努力が足りませんでしたね
No.7
- 回答日時:
> 給料から不当に引かれるのは労基法何条違反ですか?
第24条の賃金不払いです。
が、本来支払いされるべき賃金もハッキリしてなきゃ、そもそも不当に引かれたって根拠の提示が出来ないのでは。
在職中に、
・雇用契約書と労働条件提示書の提示を請求
・賃金不払いがあるなら、時効の2年間、少額訴訟で扱える60万円を超えないうちに支払い請求
・労働組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体に間に入ってもらって話し合い
・労働基準監督署に行政指導を依頼
・支払い督促や少額訴訟
など、淡々と処置すべきでした。
支払い請求、労基署なんかに間に入ってもらって事実確認とかして、相手が
「ごめんなさい、すぐに全額お支払いいたします!」
って頭下げるなら別ですが、2年より前の不払い賃金は時効になってるし、言った言ってないの水掛け論になるだけとか。
No.6
- 回答日時:
既回答にもありますが、賃金の全額払いに違反してますね。
でも、書類上は支給したことになっているなら、事前に必ず先方とのやり取りを録音する(「引いていた分は返さない」などの言質をとる)ようにしてください。
しらばっくれられたら困ります。
質問と関係ないですが
>16人体制の調理場で 調理部長が一括して貰い それを16人に 分けて給与として いました・・
これも労働基準法違反ですね。
誰かに一括で支給するなんてあり得ません。
No.4
- 回答日時:
>雇用契約書は交わしてないです。
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
>2万預かっておくから出来るようになったら返してやる
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
No.1
- 回答日時:
飲食店の給与体制は 他の企業と違って 独特な方式のものが ある時があります・・
例えば 俺の場合(元調理師)
16人体制の調理場で 調理部長が一括して貰い それを16人に 分けて給与として いました・・
そういった所は労働基準法には書かれていません・・
労基では 解決出来ない部分もある職種だと思いますよ
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