No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
ご質問の趣旨を読み間違えていました。
「確定申告」と「ふるさと納税ワンストップ特例」では、寄附できる金額が変わるのではないか、というご質問ですね?
----------------------
「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用されると、「所得税の控除」(寄附金控除)の代わりに住民税で「申告特例控除」が適用されます。「申告特例控除額」は、およそ所得税における減額分に相当します。
【確定申告】
ふるさと納税を確定申告でする場合は、下記3つの控除を受けることができます。
・所得税の控除
・住民税の控除「基本分」
・住民税の控除「特例分」
【ワンストップ特例】
所得税の控除がなくなりますが、新たに住民税の控除「申告特例控除」が追加されます。
・住民税の控除「基本分」
・住民税の控除「特例分」
・住民税の控除「申告特例控除」
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/074/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/15 11:42
投稿ありがとうございました。
・住民税の控除「申告特例控除」の制度を知りませんでした。
総務省のホームページでも書いておらず、勉強になりました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
理解でき納得しました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 税の控除には「所得控除」と「税額控除」があります。
「所得控除」は所得から控除しますので、課税所得が減ります。「税額控除」は計算した税額から控除しますので、課税所得は減りません。
(2) ふるさと納税は「税額控除」です。
------------------
>全額住民税から控除するので、確定申告方式であれば所得税から控除される金額だけ、住民税からの控除額が増え、住民税所得割の20%を超え、控除額が減る…
ふるさと納税は「税額控除」ですので、確定申告で控除されても住民税の控除には影響しません(控除されません)。
No.1
- 回答日時:
>確定申告方式であれば所得税から
>控除される金額だけ、
>住民税からの控除額が増え、
いいえ。違います。
ワンストップ特例は、単に、
『税務署に代わって』、役所が
所得税で控除される分を
住民税から引くだけです。
その分、役所は税務署から返して
もらうことになります。
但し、ワンストップ特例は、
確定申告をするならば、
利用できません。
ワンストップ特例を申請しても
確定申告をしたら、
ワンストップ特例は無効になります。
ご留意下さい。
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