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所得税の確定は、1月から12月が対象期間ですが、保険契約は、それと同じ期間で契約していないケースがほとんどです。
例えば、毎年5月に年払いで保険料を支払っている場合、xー1年5月からx年4月分をxー1年5月に支払っていますので、xー1年の年末調整では、12月までの8月分が控除対象で、x年1月から4月分は、x年の年末調整の対象になるのかと思います。実際は、x年5月にx+1年4月分までの1年分を支払い、x年の年末調整では、xー1年5月に支払ったx年1月から4月分とx年5月に支払ったx年5月から12月分について、保険料控除証明書が発行される状態なのかと考えています。
そこで、準確定申告との関係です。仮にx年3月に死亡した者のx年に係る準確定申告をする場合、「死亡時までに支払った保険料が対象」という記載をネットで見たのですが、この解釈は、①x年1月から2月までに実際に支払った保険料が対象、x年5月の支払いは生じていないので対象外、②xー1年5月に支払ったx年1月から4月分のうち1月から2月分が対象、二月分の証明書を発行してもらい申告、③当該保険は建物地震保険で、相続人が引き継ぎ。x年5月には相続人が1年分支払うので、相続人が1年分の証明書を発行してもらい年末調整できるので、準確定申告しないetc。と考えていますが、お知恵を拝借したいです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

「例えば、毎年5月に年払いで保険料を支払っている場合、xー1年5月からx年4月分をxー1年5月に支払っていますので、xー1年の、、(省略)5月から12月分について、保険料控除証明書が発行される状態なのかと考えています。


保険料控除は、損益計算上の経費ではないので、このような計算はしません。
保険契約に基づいて保険料を支払った日の属する年に生命保険料控除の対象となります。

準確定申告の場合も同様です。1月1日から死亡日までの間に支払いした生命保険料が控除対象となります。

地震保険料についても生命保険料控除と同様の考え方をします。
なお相続税との関係では、一般的に地震保険料は解約返戻金がありませんので、相続発生の日で地震保険契約解除に伴う解約返戻金を相続財産とすることもありません。
地震保険契約において(特殊な契約でしょう。私は存じ上げません)解約返戻金が発生するものについては相続発生日における解約返戻金額相当額が相続財産となり、契約を引き継ぐ相続人が、解約返戻金額相当額を相続することになります。
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この回答へのお礼

難しく考えすぎたようです。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/15 00:50

シンプルに


★『払った人』が申告すればよいです。
>x年5月には相続人が1年分
>支払うので
あれば、相続人が申告すればよいです。

準確定申告では、被相続人の故人は、
今年、保険料の支払いはしていない
ので、申告はできません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/15 00:51

控除の場合は実際に支払った日、金額で決まります。


経費での前払費用、未払費用の様な概念は存在しません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/15 00:51

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