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有給休暇について

今年のゴールデンウィークは10日と長く時給で働いて頂いてる従業員さんは手取りが少なくて困ったとの事。

会社は日祝完全休みで、土曜日は会社のカレンダーによって月に1日か2日出勤です。

雇用契約書の更新の時期があります、長期のお休みの時(日祝含む)に有給休暇を使えるような雇用契約書の内容はないでしょうか。

従業員の皆さんが長期連休に有給消化でき手取りが減らない為にはどうしてあげたらいいか…
やっぱり難しいんでしょか。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。

    やはり難しいのですね

    手取りが減らないように何か出来ないかと思ってましたが、私も会社カレンダーを変えられる程、力もないため断念します…

    ありがとうございました。

      補足日時:2019/06/15 14:01

A 回答 (5件)

平成29年度に職業安定法(雇用対策法)の一部が改正れ、平成30年1月に施行された求人募集により、雇用する事業者は、労働条件を求人者に明示する項目がしめれた内容は、試用期間の有無につては、ある場合は明示する事になりました。


契約期間、業務内容、就業場所、賃金、保険加入の有無、休日、就業時間、休憩時間、時間外残業がある場合は、月何時間を明示する。有給休暇についても、雇用状態により、付与する日数等明示し労働者に知らせることが改正のポイントの一つです。
労働契約又は雇用契約とに明示する必要があります。正社員、アルバイト、パート及び派遣労働者等に区別なく通常労働時間又は所定労働時間により年次有給休暇の付与に法律に限りがあります。
例、週所定労働日数4日、所定労働週30時間週労働であれば、雇い入れから6ヶ月で7日の付与があります。
所定労働日数と所定労働時間のく分により付与日数がことなんります。但し会社は営業している時間帯が休日出会っても出勤することに問題はありません。が、法定休日か所定休日かで割増賃金の計算方法が違います。
質問の労働者が休日が長期だと手取額が少なく困ることもわりますが、会社が労働者のために赤字覚悟で営業するとも思えないです。
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> 長期のお休みの時(日祝含む)に有給休暇を使えるような



有給休暇は、
・勤務する
・賃金を受け取る
の、勤務だけを一方的に免除される権利ですから、そもそも休日に取得は無理です。

それを認めると、
「ウチの会社は日曜日に有給を与えている。」
って、金払えばどれだけ働かせてもOKって話で、最近の風潮に逆行して過労死なんかを助長するみたいな事になります。


> 長期連休に有給消化でき手取りが減らない為には

一部を本来は出勤日だけど、会社が有給休暇を時季指定って事にするのが真っ当では。

厚生労働省 - 年次有給休暇の時季指定義務
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

| 年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

その他だと、
特別手当出してもいいし。
短期、ピンポイントってのは地方じゃ難しいですが、副業の許可出してもいいし。
関係会社があって人手が足りないなら、出向してもらっても良いし。
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各企業に任せてある事なので 「どうすれば良いか?」は 個々の会社次第

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思い出したので追記



長期連休のうちの数日を、会社カレンダー上で出勤日にしましょう
その上で有給消化日としておけばOKですよ
有給付与日数が10日を超える労働者には、5日を消化させる義務も今年度から規定されましたので
これが一番良いかと思います
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休日に有給休暇を取得するのは無理ですね


また、有給休暇の買取を提案するわけにもいきません

GWだけに限定するなら、給料締日を月末にするくらいしかないのではないでしょうか?
これなら影響が分散される分だけマシかと思います
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