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私は21歳でつい最近妊娠が発覚しました
でも彼氏は17歳で別れると言われています。
この場合慰謝料など請求することは無理なんですかね??

返事待ってます!

A 回答 (7件)

もう少し 常識を身に付けないと今後も生きづらいと思いますよ(失礼)

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相手が17歳と知っていて妊娠が発覚しました?


青少年保護育成条例違反に問われるかもしれないのはあなた。
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慰謝料請求はできません。



中絶費用の示談などで話し合いは可能です。

1番のポイントは、相手が未成年で貴方が成人していること。
この時点で別の問題が発生しますので、あんまりことを大きくしない方がいいと思います。

合意の元でお付き合いをしていたなら、別れ話のもつれの扱いになり警察とかではなく、お金の請求をしたいなら弁護士に相談です。
でも、弁護士でも今回の件での慰謝料請求は出来ないと言いそうです。
慰謝料請求するには、それなりに正当な理由が必要だからです。

「付き合っていて、妊娠したから慰謝料請求したい!相手は未成年だけどできますよね?」
では、おかしな言い分だと思いませんか?
しかも相手は未成年。慰謝料請求したところで親は無視できなくなります。と言うか、親が出てくることになります。
中絶費用だけもらって、終わりにするくらいがいいと思います。
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避妊しとけばよかっただけだから、慰謝料もらえないと思います。



中絶費用か、養育費とかならいくらかもらえるのかも。
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おはようございます。



本人と一緒に相手の親と話してみてはいかがでしょうか。支払うとしても本
人ではなく親(保護者)だと思うので。

ただ、相手が悪いという指摘出来るんですか? あなたの方が年上で、『相
手はあくまで子供で』、あなたが対応すべき点は少なくない、とか言われる
ような気がしますよ?。まあ、あなたが避妊を強く要望していたのに相手が
無視して子供ができたというなら、子供を堕ろす対応はしてもらえそうです
けど、条件や要望が違えば、微妙になりそうですよ。
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好きでつき合っていて、妊娠した。


それで慰謝料請求するの?
強欲だと思う。
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慰謝料請求は 出来る



払えるか払えないか だけなので 支払方法が争点になるだけでしょうね
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