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離婚を認める判決が出て確定した後からあらためて、離婚を拒否していた側が、離婚によって精神的苦痛を受けたとして、離婚請求していた相手に対し、離婚自体慰謝料を請求する事は可能ですか。
相手はこちらを、キモい、怖い性格だから嫌になったとの理由で、離婚裁判を起こす構えですが、こちらはそんな理由で離婚には応じられません。
私が浮気したり、暴力を振るったりもありません。
既に調停も不成立になってます。
裁判ではあくまで離婚拒否を最後まで貫きますが、相手が別居を始め、数年経ってからまた離婚裁判を起こせば、その時は離婚を認める判決が出る恐れがあります。
それで、離婚判決が確定した時には、こちらはあらためて離婚自体慰謝料の請求を視野に入れてます。

A 回答 (2件)

ご質問の趣旨と少しズレますが、離婚を希望されている配偶者は、もし離婚された場合離婚後の生活の心配はありませんか。



本題です。離婚時に条件を話し合わずに、離婚のみにかんして離婚判決が出た場合、離婚自体の慰謝料(解決金という名目でもいい)、その他の請求は可能です。調停を申し立てることになるでしょう。

失礼ながら、配偶者は精神的に病んでいます。と、いうような前提で、その傾向がある具体的言動を集めておくと良いです。そうすると中々離婚は出来ません。

結婚生活が何年になるのか分かりませんが、離婚理由に「キモい」とか「怖い性格」だから「イヤ」になった。と、いうのは現実的ではありません。これらからいくらでもあなたのペースに引き込んで戦えます。5年10年先のことを考えるのではなく、今とキチンと考え片づけておくと先の問題は気にならなくなります。
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この回答へのお礼

助かりました

早速のアドバイスありがとうございます。
妻は仕事をしてますので、離婚しても自分が生活していくだけの収入ならあると思います。
子供もおりません。

離婚判決後に、調停を申し立てればよいのですね。
精神的に病んでいると思われる言動、今の問題を片付けておく、なるほど誠にありがとうございます。

お礼日時:2019/06/16 22:02

離婚自体慰謝料を請求する事は可能ですか。


 ↑
原則不可能です。

慰謝料は、不法行為によって精神に
生じた損害を賠償するものです。

裁判で離婚が認められたのに、
慰謝料が認められるとすると、その
裁判が不法行為であった、という
ことになります。

従って、偽造の証拠などにより離婚にいたり、
その裁判自体が不法行為だった、といえる
極端な場合でなければ、無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なかなか難しいものですね。
弁護士としっかり相談していきます。

お礼日時:2019/06/17 08:19

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