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労働賃金、残業代不払いで、労働基準監督署に申告をして一度は会社は不払いを認め2年に遡って不払いを払うと約束したのですが、突如覆して監督署の指示には従えず払えるのは遥かに少ない金額。
こちらは労働審判に訴える手続きをしましたが、会社を許すことができません。
弁護士費用もないので弁護士が交渉というわけにもいかずこまっています。
なにか法的に強制力のある業務停止命令とか、口座差し押さえとかできる方法はありませんか?

A 回答 (1件)

> なにか法的に強制力のある業務停止命令とか、口座差し押さえとかできる方法はありませんか?



それが「労働審判」であり、労働審判の審決は、法的拘束力があります。

なお、勝てる見込みが高ければ、弁護士を立てることも考えれらますよ。
労働審判のみなら、普通の裁判より安価に引き受けてくれる事務所も多いし、「後払い」に応じてくれる期待も高いです。
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