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今年一年同じ派遣会社で働いていました。
その会社で年末調整をお願いするつもりだったのですが、今月(12月)に他の派遣会社で単発の仕事をして、2万ぐらいの収入がありました。
この分の収入は『乙欄申告書』を提出するように言われたので提出しました。
その分(2万円収入)の源泉徴収表が年内に間に合わないので確定申告するように言われたのですが、今月の2万の収入をなかった事にして主な収入の派遣会社でそのまま年末調整してもいいのでしょう?
それとも来年確定申告した方がいいのでしょうか?
よく分からないので教えてください。

A 回答 (2件)

『乙欄申告書』というのが良くわかりませんが、税務上はそのようなものはありません、社内的なものでしょうか?



扶養控除等申告書を提出した会社では、甲欄により源泉徴収され、年末に在職していれば年末調整してもらえます。

その際に他の会社の給与を合算するのは、あくまでも中途入社でその年中に前職がある場合に限られます。

ですから、今回のようなかけもちであれば、年末調整には合算できず確定申告することになり、年末調整自体は、主たる会社の分のみでできます。

ですから、かけもちの分の源泉徴収票がないから年末調整ができない、というのは間違いで、担当者が、あまり詳しくないのか、何か勘違いされているのでは、と思います。

その単発の仕事が乙欄適用によりきちんと源泉徴収(2万円であればその5%の千円だと思います。)されていたのであれば、20万円以下ではありますので、確定申告の必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
上記サイトには書いてませんが、もしきちんと源泉徴収されていなければ、たとえ20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。
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(1)乙欄なので、もともと主な収入の会社に提出し年末調整に加えてもらうことは出来ません。



(2)主な収入先の会社の年末調整に間違いがなく、医療費控除や住宅取得控除など確定申告する予定がないのであれば、2万円の収入も申告する必要はありません。ただし、申告すれば税金が戻る場合があるので、その場合はやっておきましょう。
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