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住民税について質問です。

私は、雇われ身として仕事をしており、
毎月、給料から住民税が天引きされています。

しかし、会社に内緒で副業(個人事業)もやっています。
今年3月には確定申告も行いました。

そして、先日、市から
「市民税、県民税」を納付するための
通知書が来ました。

4回に分けて支払うそうです。

そこで質問なのですが、
これって住民税を二重に支払っている
ことになるのでしょうか?

本業からは天引きされているので、
いいのかなって思ったのですが、
やはり、送られて来た通知書の分も
支払うのでしょうか?

よく分かりません。

教えて頂ければと思います。

A 回答 (4件)

こんにちは。



(1) 住民税(市民税、県民税)を「特別徴収」(給与天引き)と「普通徴収」(納付書での支払い)の両方で支払う方を、税務の用語で「併徴」といいます。

(2) 「併徴」になる方は、お勤めの方で副業があり、副業の収入を確定申告され、確定申告の際に副業の収入の住民税の納付方法を「自分で納付」を選択された方です。

(3) 副業がある方でも、確定申告時に副業の収入の住民税の納付方法を「給与から差引」を選択されると、「特別徴収」の本業の住民税に副業分の住民税が上乗せされて天引きされます。

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>そして、先日、市から「市民税、県民税」を納付するための通知書が来ました。

 その通知は、副業分の「市民税、県民税」の税額と納付の通知です。

>4回に分けて支払うそうです。

 「普通徴収」は全国一律の制度で、年4回(6月、8月。10月、1月)の納付です。

>そこで質問なのですが、これって住民税を二重に支払っていることになるのでしょうか?

 給与から天引きされるのは本業分の住民税、納付書での支払いは副業分の住民税です。二重になっているわけではないです。

>本業からは天引きされているので、いいのかなって思ったのですが、やはり、送られて来た通知書の分も支払うのでしょうか?

 「送られて来た通知書の分」は副業の分ですから、納付する必要があります。

 もし、「納付が手間なのでまとめて給与から天引きして欲しい」ということでしたら、今年度は出来ませんが、来年の副業の確定申告時に副業分の住民税を「給与から差引」を選択されれば、来年度から給与からまとめて天引きされます。
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>これって住民税を二重に


>支払っていることになる
>のでしょうか?
いいえ。なりません。

簡単にいうと、
給与からの天引は、会社の給与収入分
郵送できた納付書は、副業分に、
★分けられた。ということです。

ですから、会社の給与から引かれる
住民税には、副業分の事業所得の
住民税は全く含まれていない
ということです。

よく、副業で住民税が増えて
会社に副業がバレると心配する人が
いますが、あなたの場合心配ない。
ってことです。

確定申告した際の申告書の控えを
見ていただきたいのですが、
確定申告書 第二表の下部
『○住民税・事業税に関する事』の右
『自分で納付』に『○』が付いている
と思います。

それによって、給与所得以外の
確定申告した部分、
★副業の事業所得部分の住民税は
★郵送の納付書で『普通徴収』
になり、4期での納付になった
ということです。

いっしょでよいと思うならば、
来年の申告では、
『給与から差引き』に『○』
をすればよいです。

いかがでしょうか?
「住民税について教えてください」の回答画像3
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このあたり読んでみてはいかがでしょうか。



「住民税は2度来る!? 天引きに加えて納付書が来るのはなぜか」
https://www.excite.co.jp/news/article/Toushin_11 …
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確定申告の2枚目、住民税・事業税に関する箇所のところの給与年金以外にかかる住民税は自分で払うに○をつけていませんでしたか?


もしそうであれば、給与の所得分は給与から天引き、それ以外(事業所得分)は普通徴収になって請求が来る併用徴収になっています。そのため、二重課税という訳ではありませんので個人に送られてきた納付書の分も支払わなければなりません。
市役所の税務課にお尋ねになればはっきりするでしょう。
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