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遺産相続で揉めてます。弁護士さんにもお願いして調停中です。
不動産と現金の遺産がありますが 相手方が(母)不動産は自分が死んでから譲り、現金は2千万の内 100万のみと言っています。それ以上はびた一文出さないと。
当方の弁護士も相手がそれ以上は出さないと言ってるから無理だろうと言います。
つい この間までは半分貰う権利がある というより分けるのが当たり前だと言われてたんですけどね。
もともと血の繋がりのない母で 今回の件で関係も最悪になりました。亡くなった時に不動産を貰うより、できれば この際に縁を切りたいと思っていたのですが‥
本当にこれ以外の方法はないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 文章足らずです申し訳ありません。
    亡くなったのは父で 父の再婚相手の母と揉めております。もちろん養子縁組も幼い頃にしています。

      補足日時:2019/06/24 09:28
  • いろいろなご意見ありがとうございます。幼い頃に亡くなった父親が再婚した母ですが いい思い出もなくつらい日々でした。
    お金も一旦握ると離さない人で 弁護士さんも呆れていました。法律など通用しないのです。
    悔しい気持ちもありますが 今後嫌な思いをしないよう財産はもらわず 縁を切るのでもいいかなと家族で話しました。

      補足日時:2019/06/27 18:41

A 回答 (10件)

方法はあります。

遺産分割調停の成立はあきらめて,家庭裁判所に審判をしてもらうのです。審判であれば,一部の相続人の(自分に都合の良い)主張よりも法律を優先しますので,ほぼ法定相続分に沿った分割の判断がされるはずです。
ただし,それには調停を不成立にして審判に移行してもらわねばならないので,その分の弁護士費用もかかってくるでしょうし,審判が確定しなければ裁判で決着をつけることになります。やるなら,その覚悟はしておくべきです。

弁護士の「無理だろう」というのは,「相手方(養母である義母)の主張を受け入れるしかない」ということではなく,「(相手方に譲る部分があるような気配がないので,)調停を成立させるにはそれしかないだろう」ということなのだと思います。調停は,家庭裁判所で裁判官や調停官が関与はするものの,あくまでも当事者間での話し合いにすぎません。調停という協議の場で,当事者が話し合って(妥協して)結論を出すのが調停であり,結論が出なければ調停不調となります。そこから先は,協議分割をあきらめて法定相続で相続する(すべての財産が法定相続分に従った共有になります)か,分割したいのであれば家庭裁判所で審判してもらうか,どちらかの方向に進まざるを得ないことになりますが,預金については判例で,遺産分割が確定していない状態での自己の法定相続分相当額を引き出すことができなくなってしまいました。本件については相手方の言い分を認めるか,審判に移行させるしかないと思います。

またこれを機に,お母さんと縁を切るというのもありかと思います。まあ運がいいことに(と言っていいかわかりませんが),お母さんとあなたは養親子です。離縁をすると,お母さんとは赤の他人になりますので,縁を切るということが法的にも可能です。ただし離縁は一方的な意思表示ではできません。養親と養子双方に離縁の合意が成立し,戸籍上の手続き(役所での離縁の届出)を経て離縁が成立します(裁判離縁もあることはあります)。
ただそれに関して注意しなければならないのは,離縁が成立するとそのお母さんとの縁が切れるので,お父さんからお母さんが相続した財産をあなたが相続することができなくなる(お金だけなら割り切れると思いますが,思い出のある物も完全に手放すことになる)ということです。離縁するなら,そういうことも理解している必要があります。

あとは,調停の場でそういう話が出ているかわかりませんが,祭祀承継財産(お墓や位牌等)の承継はどうされるのでしょう? 祭祀承継者がお母さんになってしまうと,あなたがそのお墓に入れなくなるということにもなりかねません(離縁をした場合はまず入れない)。ちょっと気にした方がいいのではないかと思います。
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言ってる意味が分からない。


母と貴方だけなら半分こでしょう。
ただし、生前になんらかの利益供与を受けていたなら、その分は引かれますけど。
弁護士が何と言おうが、調停を不調にして、審判に進みましょう。
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依頼された弁護士の思惑やあなたへの説明であなたがどれほど理解されているのかでもミスリードになるのですが、法律で決まっている権利主張なわけですから、無理やり奪うことも可能なはずです。



話し合いでもなく、おそらく調停でもまとまりませんから、調停の不調を経由させて審判を受けてしまえばよいのです。
ただ、その場合には、すべて現金化した場合を見込んでの金額で決め、継母が不動産がほしければ、不足する部分をあなたへ渡さないといけないでしょう。
継母が現金がほしければ、その逆でしょう。
どちらからというのが決まらなければ、それぞれを分けることとなり、不動産は共有名義です。
共有名義となれば、利用する継母はあなたから家賃や地代を求められたら相場の半分を渡す必要も出てきますし、共有者が不動産の処分について申立を行えば、売却などを裁判で認めさせることもできたと思います。

弁護士といっても、得意不得意、実績の多い少ないなど弁護士ごとに違います。
不得意でも実績がなくとも素人よりも詳しいのかも知れませんが、継母側の弁護士が優秀であるほど難しくなるかもしれません。
裁判などでは主張していないことまで加味して裁判所が判断しませんからね。

おそらく手続き的にはできると思いますが、相続が解決したら養子縁組の解消をするというのもありでしょう。
そうすれば継母の扶養や介護などの義務はなくなるでしょうからね。他人となるのです。
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弁護士が途中から主張を変えたのは解せないですね。


継母が有利になる法的根拠が見つかったのでしょうか。
補足して頂けませんか?
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養子縁組も幼い頃にしていますとの事です。


血の繋がりのない母と子でも養子縁組していれば子に相続権が発生します。
母が死亡したら、母の遺産は子に相続されます。
子が一人であれば、母が譲るとか渡すとか遺言を残すなど無用で「母の不動産他の財産は養子である子に相続される」です。

今、争ってるのは「現金をいくら相続できるか」なのでしょうか。
父の遺産分割協議で揉めるなどは、ご質問者のケースではあまり意味が無いように感じます。
「現金のうち100万円を相続しておいてくれ」というのですから、まあええやとしておけばどうでしょうか。

ただし「借金に追われていて今現金が欲しい」というなら別です。
それでも借金をしたのは子ですから、亡き父の遺産をあてにしての話は、法定相続分を持ち出すまえに「そもそも、あてにしての借金をした点が、あなたの落ち度」と言われてもしょうがないことになります。
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お父さんが亡くなり、相続人は母と


子の二人だけで、遺言は無いのですね。
そして、母歯実母ではないが、養子縁組は
している。

それなら、不動産の1/2は権利がありますので
共有になります。

現金も同じく、1千万は権利があります。




当方の弁護士も相手がそれ以上は出さないと言ってるから無理だろうと言います。
つい この間までは半分貰う権利がある というより分けるのが当たり
前だと言われてたんですけどね。
 ↑
やる気が無いんでしょう。
たいした報奨金も期待出来ないので
長引せたくないんだと思います。
さっさと終わらせて、他の事件に関わりたい。




本当にこれ以外の方法はないんでしょうか?
 ↑
提訴したらどうですか。
他の弁護士に頼むとか、自分でやるとか。

法格言にあります。

権利の上に眠るものは保護されない。
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実母実子関係にないなら、母が死亡した段階で子には相続権が発生しませんので「母が死亡したら子に譲るなどという話は、母が遺贈するケースしか成り立ちません。


遺贈ですから遺言を残して貰う必要性がありますが、遺言は個人が自由に作成すべきものですから、「お前に渡す」などというのは口頭でいくらでも言える話です。
このケースだという話ならば、とにかくいくらかの現金を貰っておくというのも手です。

「本当にこれ以外の方法はないんでしょうか?」という質問がされてますが、これ以外方法がないと弁護士がいうのでしたら、その弁護士は失礼ながら相続争いのうち財産分与にはうとい方です。
不動産を換金して遺産分割資源とし、換金した不動産に母が賃料を支払って住むという選択肢もあるはずです。

遺留分についての回答がありますが、遺留分は「有効な遺言によって、自分の法定相続分が侵されている」時に発生する権利です。
弁護士がからんでる事件で、遺言があるならば争いになっているはずはなく、遺留分については弁護士が対応するはずで、ご質問のような弁護士の態度が二転三転するような事はありませんから、本事例では「遺言は存在してない」のだと思います。
すると遺留分減殺請求権というものは「存在しない権利」です。


ところで、
相手方が(母)不動産」という表現は意味不明。「相手方(母)が不動産、、、」という意味でしょうか。()書きして母をいれる位置がおかしいのです。
「子」は何人いるのでしょうか。血の繋がりのない母と子が相続人になってるのは分かりますが、子が何人いるのかで話は相当変わってくるはずです。
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> 相手方が(母)不動産は自分が死んでから譲り、現金は2千万の内 100万のみと言っています。

それ以上はびた一文出さないと。
誰の財産相続の話なのですか?
「母」なら、まだ死んでいないのに相続の話ですか?

>もともと血の繋がりのない母で 今回の件で関係も最悪になりました。
養子縁組はしていなければ相続権がありませんが?
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欲にかられて


もめるならぱ弁護士さんにも
言われた通りにして
もらえるものは、もらいましょう。
死んでから譲ってくれるなら
縁を切ることはないし
弁護士さんに 譲渡の件で
相談するのが良いと思います。
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遺留分も請求できないというのですか?

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