よろしくお願いいたします。
会社を経営しております。
会社事務所から少し離れたところに法人名義で更地を所有しています。
比較的駅が近く、近隣に店舗などもあり、その土地や土地に面している道路上(特に出入口付近)に迷惑駐車をされて困っています。
警察曰く、私有地上は民事不介入のため、土地所有者責任の上で対応しろとのこと、ただし、所有者を確認し連絡などまでは行い、迷惑駐車で土地所有者が困っていることを通知ぐらいはしてくれるとのことです。
出入り口付近の道路上の迷惑駐車について、駐車禁止エリアでないため、取り締まりはできないところ、上記と同様に所有者への連絡程度までは行えるとのことである。
今までは近隣店舗へ確認の上、関係者や客によるものであれば抗議をしてきました。近隣店舗に関する人でない場合の多くは駅利用者であるため、警察から連絡してもらっています。
この土地は現在会社事務所の建設予定地であって、建設会社選定中となります。建設会社による事前の調査、建築依頼の契約等のあとは工事になることでしょう。
建設会社選定中は、会社従業員が駅了する際に、許可車両のみを駐車しています。
既に面倒になってきたため、最近では基本通報を行うこととしました。
しかし、それでも迷惑駐車が絶えません。
先日手間をかけまして、木の杭を土地の要所要所に立て、迷惑駐車お断り(許可車両のみ・迷惑駐車は通報・法的措置)を印刷しパウチしたものを木の杭に貼りつけてきました。
迷惑駐車の人、警察に対して、他に何か対応方法はありませんかね。
長時間の道路上の駐車であれば車庫法違反を問われると知りました。警察には、その現認と見回りを求めるぐらいはできますでしょうか?
会社の土地・駐車場利用もしているということで、不法侵入や威力業務妨害の被害届を出すことはできますでしょうか?
警察も面倒であれば、見回りを増やすなどの対策をしてくれるのではないか、近隣店舗も深刻さを理解し関係者や客にしっかりと通知してくれるようになるのでは?、駅利用者も見せしめとうわさなどでまずい場所と理解してくれるのではと考えております。
他の方法や考え方、上記の私の考えの誤りなどがありましたらご指摘いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そこを駐車場として登録してしまえば、その入口や前後は駐車禁止になりますから、取り締まれますよ
ご回答ありがとうございます。
駐車場として登録とご回答いただきましたが、どのような手続きなのでしょうか?
立札を出せばよいのでしょうか?
それとも近くの派出所に申し出ればよいのでしょうか?
面倒なので省きましたが、質問の会社の土地は、区画整理中の土地を購入し、いまだ区画整理が終わっていません。
登記上は農地(畑)になっていますが、登記簿と地図上の場所も異なりますし、現況にて課税ということで雑種地によって課税されております。
可能であれば建設工事が始まるまでは、会社従業員用駐車場、建設工事後は事務所に駐車場併設となれば、取り締まれるのでしょうかね。
No.3
- 回答日時:
私有地への迷惑駐車対策はどこも頭がいたい所ですね。
警察も分かってはいますが民事不介入が原則ですので、現在行っている対応で精一杯だと思います。
以前、団地敷地内への迷惑駐車が多発した時に警察官から受けたアドバイスは
・よくある「罰金1万円」という表示は警察以外に罰金をとる権利はないので請求できないから標記しない事
・迷惑駐車の車に「駐車しないで」というような警告の紙を貼るのはOKだが、過剰にガムテープなどでフロントガラスに貼り付けるなどの行為は
逆に器物破損として訴えられる可能性もあるので常識的な範囲で。
・同様にタイヤの空気を抜くなどの行為も器物破損になるのでアウト
で、どうすればいいかと言われたら、警告表示で
「土地権利者の許可無く無断駐車する車両については、レッカー移動を行います。なお、レッカー費用については車所有者に請求されます」
と、標記しておけば、一定期間警告表示を行いそれでも動かない場合はレッカー業者に移動してもらうのが一番効果があるとの事でした。
レッカー業者もロックされた状態の車は移動できますし、車両を返して欲しいならばレッカー代を支払うしかない。
土地所有者側もキチンと警告表示を行ってるので問題ない、というアドバイスでした。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただきましたアドバイスなどは、私もNGという認識でいます。
レッカーについても、地権者の責任でということとなり、レッカー時の傷などを言われたら立場が弱いようですから、本当に難しいです。
ただ、警察への通報などは見せしめや噂で効果的のようですね。
それで求める輩がいて困りますがね。
有効かどうかはわかりませんが、色々なアドバイスやその後の調べから、会社の関係者の駐車場である旨を明示することで、出入り口付近は駐車禁止区域になり明確に取締りができる旨を警察にも強く申し出て、注意などではなく取締りでの対応を求めるようにします。
敷地内の部分については、道路交通法でダメということですので、営利団体である会社の関係者駐車場ということで、威力業務妨害での被害届の提出をちらつかせて、警察にもっと強く迷惑駐車のドライバーへ注意してもらいつつ、それでもダメな輩であれば正式に被害届を出そうかと思います。
結果、捜査の対象となったり、刑事罰まで求められないことであっても、警察に何度も被害届を出している事実を残す方向でいきたいと思います。
運よく、この私有地での建物建設計画が動きそうですので、敷地内へのけん制はもっと強くなることと思っています。建設業者が長時間駐車されて困るような工事の際にはガードマンを常駐させるとまでいっているので、実被害は減るかと思います。
もう少しの間、頑張りたいと思います。
No.2
- 回答日時:
駐車場の名称 (「〇〇パーキング」など)
駐車場の住所
駐車場の規模 (自動車や二輪車別の駐車可能台数や駐車スペースの面積)
構造 (砂利敷き、アスファルト敷きなど)
設備 (敷地内に精算機や自動販売機を設置する場合)
従業員数(駐車場経営に携わる人の数)
経営開始予定日
これら、駐車場経営の申請方法の一例ですが、経営しなくても自社駐車場と判る看板があれば、駐車場とみなされることがほとんどですので、一度警察署に相談してみてください
ご回答ありがとうございます。
一応迷惑駐車お断りの掲示に自社関係者の駐車場と明記しています。
警察官の判断次第ですね。
もう少し費用がかけられるようであれば、看板を出したいと思います。
どちらにしろ警察署に相談しに行きたいと思います。
ありがとうございました。
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