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私の家の近くのスーパーは時々賞味期限の切れた食品を半額で売っています。
正しくは賞味期限の残り少ないものを半額で売っていますが、時々賞味期限の切れた商品もあります。
今日も昨日で賞味期限の切れている餃子を半額で売っていました。
お店側が知っているかどうかわかりませんが、法律上問題ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

食品表示は、法律で定められ、メーカーが消費者に対して、どんな食品なのか、いつまで食べれば大丈夫か、などを表示するものなので、この場合販売店は関係ないかもしれません。



ただ、賞味期限が切れているにもかかわらず、誤って買ってしまうような売り方をして、そのことで食中毒になったりしたら販売店の責任は問われると思いますが・・・
また、メーカー側にしても、期限切れの商品が置いてあるとイメージが悪くなるので、メーカーの営業員が巡回したときにそんなところを見られたら、店側は注意を受けることがあるかもしれませんね。

最近は、JAS法の改正などによって、食品表示項目が多くなっています。購入に際してどんなものなのか、安全なのか、消費者がうまく表示を利用して買うという自己責任が求められている時代になっています。価格と、安全を見比べて判断するのは自分ということでしょうか?

ちなみに、わたしは、そういう安売りのお店は大好きです。安く買えるし、ごみも出ませんしね。
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たしか消費期限が切れてなければ大丈夫だったきがします。

消費期限が過ぎたら食べない方がいいですが賞味期限なら数日過ぎても食べれますからね。
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売ること自体は法的には問題ありません。



しかし、それを食しておなかこわした場合で
因果関係が認められたら、それなりの
責任を追求されます。
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食品衛生法上では賞味期限切れの食品を販売しても直ちに法律違反となりません。


ですが、社会的には許されないことだと思います。

~~~~
賞味期限は、定められた方法で保存した場合にいつまで美味しく食べられるかの目安です。
賞味期限は規定となるものが無いために業者(社)が独自に決定しているので
同じ商品でも製造会社が違えば違ってきます。
このような、あいまいな目安に対して法律を定めることは難しいのではないでしょうか。
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買う側が、これを認識していれば



問題はないのでは

あとで、切れているから、取替えは利くのでは・・

返品はどうでしょう・・

あくまでも、一般論ですが・・
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