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農地から宅地に地目変更したとき(土地を贈与したとき)贈与税は農地か宅地のどちらかの贈与税かかるのですか。

A 回答 (6件)

地目が農地であろうと宅地であろうと、贈与税評価(相続財産評価基準による)は変化しないです。


なぜなら
1 路線価地域か倍率地域か、による評価
 固定資産税評価額に倍率を掛ける。宅地でも農地でも同じ。
 
2 路線価地域なら、路線価にて評価したのち、実際に農地なら「宅地にするための造成費用」を宅地としての評価額から控除します。

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 つまり登記簿で宅地となっていても農地となっていても、現況から評価するので「どちらでも同じ」となります。
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勝手に農地は地目変更できません。


相続人に営農の意志があれば、ほぼ相続税は免除されます。
また、生前相続も可能です。
(色々、条件が付きます)

ただ、相続人に営農の意志がなく、農地を売却する場合、宅地のように簡単にはいかないのです。
ですから、相続放棄する事例も多くあります。

ここで細かく述べる事は不可能ですから、農業委員会や税務署で相談してして下さい。
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農地のまま贈与し、贈与された受贈者側で農地転用して宅地にした場合には、農地の贈与として農地の評価額で贈与税を計算することでしょう。



しかし、農地を宅地転用をするのを贈与者側で行い、宅地を贈与したとなれば、宅地の剰余として宅地の評価額で贈与税を計算することでしょう。

お分かりだと思いますが、贈与売買など相続以外の方法で農地を譲渡する場合、農地の存在する場所や地域などにより譲渡の制限が行われます。
農家として認められる人でなければ、農地を取得できないのです。
上記の制限を受けつつとなると、譲渡前の宅地転用が必要となることでしょうね。

さらにそもそもが農地をその他の利用への転用を認められない制限された地域もあるはずです。

農地や農業がある程度優遇されている反面、いろいろな制限があることでしょう。
贈与税でも、そもそも制限されている行為の結果の税金ですので、いろいろな検討が必要なことでしょう。
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農地法の制約をクリアできるなら、農地のままでも贈与できます。


農地と宅地では、その土地の評価が違います(宅地の方が高い)ので、おのずと贈与する場合の贈与税にも影響します。
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農地を営農目的以外で譲渡するのは、現実として難しいです


つまり、農地以外の地目へと変更してからでないと、贈与が出来ないと考えたほうがいいです
(事務処理上、同時進行はあり得ますがね)
つまり、贈与時は農地ではないということになり、贈与税の課税額算定は(この場合)宅地として計算することになります
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地目変更しただけでは贈与税はかかりません。



贈与税の課税額を算出するのは路線価になります。
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