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子の引き渡しの間接強制について、教えてください。
親権や監護権の非権利者になった後、子供を引き渡さないと、間接強制をされると聞きましたが、子供が拒否した事で、間接強制が認められなかった人はいますか?
子供の意思で拒否しているなら、人権無視に感じるのですが…。

A 回答 (6件)

●子供の意思であっても、同居親に言わされてると判断される事が多いらしいですね。



 ↑子どもの自由意志なのか、親に無理矢理いわされているのかを、こう言う調査官(精神医学)は、見分けが付きます。裁判官では判断できないから調査官が、現地を訪問して実情を専門的な見地で調査確認するのです。まれなとこを全体であるように考えない方が良いと思いますが・・・。
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お尋ねの件はほとんどの場合、調査官が入って実情を調査します。

その結果を踏まえて審判の裁判官が判決を下すでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供の意思であっても、同居親に言わされてると判断される事が多いらしいですね。

お礼日時:2019/07/01 18:16

子供が拒否した事で、間接強制が認められなかった人はいますか?


 ↑
いますよ。
そういう事件があり、判例が出ています。


○子供が同居拒否、監護者の母への引き渡し認めず 最高裁

平成27年に女性から「死にたい。子供らも捨てたい」とのメールを受信した夫が
子供3人を連れて家を出て女性と別居。
奈良家裁は29年の審判で、女性を監護者に指定し、
夫に対し3人を女性に引き渡すよう命じた。

しかし、家裁の執行官が夫宅を訪問したところ、当時9歳だった長男は
激しく泣きながら女性に引き渡されることを拒絶し、
呼吸困難に陥りそうになった。
長男は、女性が申し立てた人身保護請求の審問でも明確に
拒否の意思を示した。
このため女性は長男の引き渡しと、引き渡しまで夫に
制裁金を課すよう求める間接強制を申し立てた。

これに対し、第3小法廷は「金銭の支払いを命じ、長男の引き渡しを強制
することは過酷な執行として許されない」と判断。
1日当たり1万円の支払いを夫に命じた1、2審決定を取り消した。

https://www.sankei.com/affairs/news/190507/afr19 …
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この回答へのお礼

私もこれは見ました。
しかし、余程の事がなければ認められるようですね。

お礼日時:2019/06/29 08:30

もしかして子思は10歳未満ですか?


子供が10歳未満で、かつ父親側に子育てできる環境が整っていないと判断されると、母親が圧倒的に有利になります。
子供の意志よりも子供の安全が優先されるからです。
例えば父子二人暮らしで父親が朝早くから夜遅くまで留守にしている場合、小さな子を一人にするのは適さないと判断されて母親が有利になります。
小さな子供と二人で暮らしたいなら仕事を工夫して時間を作らないといけない訳です。

まさかとは思いますが、母親からの申し立てを父親が無視してないでしょうね。
申し立てを無視すれば原則相手の言い分が通ります。
この場合は書類上父親が子育てを放棄したことになるので、子供の意志に関係なく母親と暮らすしか選択肢がありません。
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この回答へのお礼

祖父母と同居しており、母親が別居している状態です。子供は生まれ育った環境でこれからも暮らしたいと言っているのですが、裁判で子供を引き渡せとなりました。

お礼日時:2019/06/28 16:16

子供が判断できない前提の規定でしょうから


泣こうが騒ごうが法的勝者が親権を持ちます

まぁ大岡裁きの子供の両手を引き合い手を離さなかったほうが勝ち
みたいなやるせさを感じますが
(実際には手を離したほうが親の資質がたかい)
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この回答へのお礼

子供の意思は年齢だけが全てではないと思うのですが、やはり、小学生くらいだと意思は無視されてしまうのでしょうか?

お礼日時:2019/06/28 15:04

0ではないでしょうけど聞いたことは無いです。


非権利者にする時点で子供の意志を含めて総合的に判断しているはずなので人権無視ではないです。
子供が自分の意志だけで親権者と離れて暮らすことが出来ないのと同じ。
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この回答へのお礼

子供の意思を無視した判断が出てしまったのです。
母親優先といった感じで、主に父親が監護していたにも関わらず、母親を監護者としてしまったのです。
調査でも、父親と居たいと発言したらしいです。

お礼日時:2019/06/28 10:29

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