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現在大学三年生の息子がいます。奨学金を利用させてもらって通っています。家計が苦しく小遣いあげれないこともあり、バイトしてます。
バイトを少し頑張りすぎ103万円超えそうなんのですが、継続して奨学金受けることができるのでょうか?

A 回答 (3件)

日本学生支援機構の奨学金ならばコールセンターがあるので、直接電話して聞いてみてください。

(夜も電話は繋がります)
誰かに聞くよりは、貸してくれている所に聞くべきです。
大学で借りているならば、大学で聞いたら早いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
奨学金がないとこの先厳しいので心配で質問しました。

お礼日時:2019/06/30 15:45

問題はありません。

どこから103万円という額が出て来たのでしょう?本人が稼いだ額と奨学金には何の関係もありません。関係があるのは保護者の収入額だけです。それも103万円などという少額ではなく生活費を控除した後の額ですから103万円ではゼロと同じでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供の稼いだお金はかんけいないのですね。良かったです。安心できました。

お礼日時:2019/06/30 15:39

全ての人が控除できる基礎控除額が38万円で、


給与所得の金額により控除できる給与所得控除額の最低額が65万円なので、
合わせて38+65=103万。
つまり103万までは所得税がかからない、という事で、奨学金とは別の話です。
学生の場合は「勤労学生控除」という制度を利用すると、
130万円まで非課税の枠が拡大します。
生活費などのためにアルバイトをしている学生を対象にした制度なので、
103万越えそうなら、利用した方がいいと思います。
130万越えると扶養控除から外れるので、親の方の税金が増えてしまいますし、
国民年金もおそらく「学生納付特例制度」を利用していると思いますが、
130万を超えると国民健康保険料や国民年金を納めるか、
バイト先の社会保険に加入しなければいけなくなります。
そちらの方を心配した方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。
知らなかったことばかりで、一度調べてみます。

お礼日時:2019/07/01 22:52

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