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世界史の、中世〜近世ヨーロッパの、主権国家体制について質問です。

ヨーロッパの各国が、どのような流れで主権国家になっていったのかがよくわかりません。
神聖ローマ帝国のハプスブルク家があらゆる国を支配していて、ウェストファリア条約でそのハプスブルク家の支配がなくなったとき、主権国家になったといえるのでしょうか?


ゲルマンの一派のフランク王国が分裂しフランスができたのはわかりますが、そのフランスは主権国家なのでしょうか?フランスがいつ主権国家になったのかが分かりません。

調べるとイタリア戦争やウェストファリア条約が主権国家形成のきっかけだと書いてありますが、
その前までの各国は主権国家ではなかったのですか?
どこかの支配下にいたのですか?
また、それによってヨーロッパ全ての国が独立したのですか?

説明が下手くそでよく分からないかもしれませんが、理解していただけることを願っています、、、


どの参考書を読んでもまったくわかりません。

早めに全体像を把握したいので、よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

すごく簡単に書くと現在での定義でいう「主権国家」とは『主権・領土・国民の三要素を持った近代の国家形態』をいいます。



>ウェストファリア条約でそのハプスブルク家の支配がなくなったとき、主権国家になったといえるのでしょうか?

1648年のウェストファリア条約はまだフランス革命の前ですから「国民」という近代的な要素は無かったのですが、国民の形成に重要な役割を果たしたイギリスの大憲章(マグナカルタ)以後ではあります。

大憲章の最も重要な意味は「君主の絶対的権力を制限し、貴族が(のちには国民が)国家運営に関わり、主権の主体的役割を果たす存在になる」ということです。

ウェストファリア条約はそれまで絶対的君主だったハプスブルグ家から独立し、自分たちが国家運営をすることが出来るようになったことが「主権」になるわけです。特にカルバン派の承認とドイツ諸侯の独立は絶対君主から離れて、各地の貴族や諸侯が自分たちで政治運営することができるようになったことで、これを「主権国家の確立」と呼ぶのです。
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