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死亡保険金の税金。
母が亡くなり 死亡保険金受取が私になっています。
保険金は200万円です。その場合相続税・その他税金は掛かってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご愁傷さまです。



>相続税・その他税金は掛かってくる
>のでしょうか?
お母さんが、自分に保険を掛け、
お母さん自身が、保険料を負担し、
保険金の受取人がお子さんのあなたであれば、
★相続税は、かかりません。

死亡保険金は、相続の『みなし財産』として、
相続税の対象になりますが、
500万×法定相続人数分の非課税枠があります。
つまり、少なくとも500万以下は非課税なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
保険金200万-500万≦0 となり、
死亡保険金については、非課税です。

あなたが、保険料を負担していたのであれば、所得税
お母さんでも、あなたでもない人が、
保険料を負担していた場合は、贈与税
が課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど!とても分かりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2019/07/01 08:52

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