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私は部屋を借りていたのですが、その部屋が気にいらなかったので、更新が近づいた機会に引っ越す事にしました、さいわい次の部屋はすぐに見つかりました。しかしその部屋は 二年以内に解約すると違約金が発生する仕組みになっていました。私は違約金を払うのがもったいと思ったので、ちょうど2年借りて、部屋を出る事にしました。実際のその日付は、4月の末に5月27日(2年契約満期)までの家賃を払いました、次の部屋の関係もあり、部屋を5/4に出て鍵もその日に不動産屋に返しました。ところが、5/16に敷金(クリーニング代を引かれた残金)が戻ってきました、私は違約金を払うのがもったいないので、仕方なく5/27まで部屋を借りていたにも関わらず、私が出たらすぐに部屋を勝手にクリーニングしていました。この場合、私はその部屋を27日まで使用する権利があり、家主さんには、私の許可なく勝手にクリーニングしたり、利用する権利はないと思います。この場合、家主は私に5/16-27までの家賃分を返すべきではないのでしょうか?また2年契約であったにも関わらず、家主の方が勝手に契約を破っています、この場合の違約金はどうなるでしょうか?
どなたか詳しい方ぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

解約日と、明け渡し日が違うことはよくある事です。


もちろん契約者は契約期間は使用する権利があります。
引越しがいつであれ、その部屋に戻るつもりならば
明け渡し日、鍵の返却は解約日または
最後に部屋に入る日に設定します。

部屋を明け渡す時は、室内の荷物を全て撤去し
室内の確認に双方立ち会うのが一般的です。
もし、その確認後に何者かが無断で入室し
何か問題がおきても基本的には契約者には責任がありません。
つまり、部屋を明け渡した時点で、権利も責任も貸主側に移ると理解すればわかりやすいです。
ですから、クリーニングを入れるとき許可をとる必要はないと思われます。
家賃の返金も求められない可能性が高いですし
違約金は契約書のとおりになります。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます、とても参考になりました。

お礼日時:2019/07/01 12:49

5月4日に鍵を渡した時点で事実上の明け渡しが完了しています。



家主が契約満了日を前にクリーニングをしたことについて、あなたに実害が出ているかどうかが論点となるでしょう。

実害が出ているならそれを素直に請求すればいいのです。
実害が出ていないなら言いがかりになり得ます。

また、許可なく勝手にクリーニングするなというなら、あなたはなぜ鍵を返したの?ということにもなります。
鍵を返したということは「私の利用権は放棄します。以後は好きにしてください」という意思表示だとも取れます。
それについて明確な反論を用意しておくべきでしょう。

家主があなたに16日から27日までの家賃を返すとしたら、
あなたは契約満期前に賃貸契約を解除したこととなり、あなたは違約金を払う必要があります。
あなたにとってどっちがいいかということでもあります。

家主もあなたにひと言「クリーニング入れます」と説明があってもよかったかもしれませんが、
それでも家主側はそれほど非常識なことをしているわけではありません。

素直に退去するのがいいと思われます。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます、とても参考になりました。

お礼日時:2019/07/01 12:49

違約金の請求は無いと思います。


というか、5月の日割り家賃分が違約金に相当すると思います。


>部屋を5/4に出て鍵もその日に不動産屋に返しました。

一般的には5/4が解約日になります。


>私はその部屋を27日まで使用する権利があり

鍵を返さなければそういう事になります。
27日まで使用するなら、鍵は27日に返すべきです。


そもそも、契約内容によっては日割り家賃の返金が無い場合もあります。


違約金の計算方法は契約書に書いてあると思いますが…


現実(貴女の状況)は…

退去日(解約日)が5/4であっても、5月分の家賃を全額支払う事で契約期間満了で違約金が発生しないという事になると思います。

想像ですが、違約金の設定がある契約で日割り家賃の返還は無いと思います。
仮に1年半で契約解除すれば、違約金は1ヶ月分の家賃より多いと思いますからね。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます、とても参考になりました。

お礼日時:2019/07/01 12:50

>この場合、家主は私に5/16-27までの家賃分を返すべきではないのでしょうか?



向こうが契約中だったって認めるなら返すべきですね。大体不法侵入ですし。でもお宅も違約金を払わないといけなくなりますけど・・・。
向こうが契約は鍵を返した日で終了したと認めるのであれば契約書通りでしょう(例えば1ヶ月に満たない場合日割り計算で家賃を支払う等)。
2年契約の違約金は払わないし、家賃も返してくださいはできないと思います。だって矛盾してますから。

>また2年契約であったにも関わらず、家主の方が勝手に契約を破っています、この場合の違約金はどうなるでしょうか?

裁判の結果次第ですが慰謝料はもらえると思います。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます、とても参考になりました。

お礼日時:2019/07/01 12:50

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