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この行為は、ゴミ箱から拾ったメガネを勝手に拾って使用した。ということで、厳密には、占有離脱物横領罪になりますか?

A 回答 (6件)

使用だけで横領には該当しないでしょう。



拾った財布の中身を確認しただけで横領かというとそうではないのと同じです。
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この回答へのお礼

なるほどね
ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/07/03 15:33

もしお金が入った財布だったら?、占有離脱物の可能性が高いと思うのが一般的ですね。


一般的なめがねだと、占有離脱物である立証が困難なだけでしょうね、横領罪で起訴する検察官さっさと不起訴にしますよ、とにかく起訴した限りは有罪でないと・・・。
でもこんな目がねだと捨てる人は壊して捨てますね、そうでないということは・・・・?。
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こんな眼鏡は無いので 捨てる人は居ない




なのに ゴミ箱に入ってたのなら これは単なるテレビ番組でしか 無い
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関係ないですけどこの動画面白すぎ笑笑


さすが志村さんて。
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ゴミ箱に捨てられているから無主物ということになれば、占有離脱物横領罪になる可能性は秘めています。


自分のものにしてしまうと、その可能性は高いですが、動画にある状況だけではまだ言い切れません。

また、ゴミ捨て場に捨ててあったからと言って、それが本当に捨ててあったかどうかってのはわからないですよね。
人間の意志は目には見えませんから、所有権を放棄したかどうかは、見た目で判断するのが難しいんですよ。
所有権がどこにあるかですよね。
自治体によっては公共のゴミ箱などに捨てられたものは、条例で一時的に自治体に所有権が帰属したりします。
所有権が誰かにある場合などは、遺失物横領時になるかもしれません。
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いいえ、志村時代なのでOKです。

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