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プライベート法人の経費計上の質問です。

例えば50,000円の品物を個人アカウントのAmazonギフト券20,000円分を使って30,000円は個人のクレジットカードで買った場合の仕訳は
消耗品50,000/ 社員借入20,000+30,000
のようになるのでしょうか?

Amazonギフト券は個人で取得したものなので
社員から借入れた資産としてみなしてよいのでしょうか?

皆様の知恵を拝見頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

会社が社員個人のAmazonギフト券20,000円分を使うとき、その社員に2万円を返す約束をしたのなら、「借入金」か「仮受金」です。



・2万円を返すとき利息を払う約束なら「借入金」です。

・2万円を返すとき利息を払わない約束なら「仮受金」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったのですが、借方の消耗品の金額は
そのまま50,000円でも良かったのかも聞きたかったのですが
貸方の仕訳について詳しくありがとうございます
迅速にご回答いただけたのでベストアンサーとさせていただきました。

お礼日時:2019/08/01 15:01

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