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よろしくお願いします。
国保料についてですが、母子家庭、子供2人で月9千円くらい払っています。遺族年金を支給されていますがそれは収入には入らず、他に年間40万円くらいの所得がありその金額から5割軽減で計算されているようですが、市に問い合わせしたところ間違いでもないようですが、月にしたら3万円ちょっとの収入に対し、9千円の保険料が高く感じますが、仕方ないことなのでしょうか。

A 回答 (6件)

>所得は賃貸料です。


それならば、経費をしっかり申告して
いますか?

①固定資産税・都市計画税
②火災保険料
③管理費
④修繕費
⑤減価償却費
⑥交通費
⑦交際費

①は確実にあると思います。
②も通常は契約していますよね?

そうした支出は全て『必要経費』に
なります。

★こうした必要経費が7万以上あると
★国保の保険料は7割減になります。
★つまり、あと2割安くなります。

不動産収入-必要経費≦33万
33万以下になればです。
★確定申告書、収支内訳書をご確認下さい。

他にも、確定申告では、
お子さんが16歳未満なら、
第二表の
『○住民税・事業税に関する事項』
に、お子さんの氏名を記入しているか?
第一表の
『所得から差し引かれる金額』
寡婦、寡夫控除⑯ 35万を、
記入しているか?
ご確認下さい。


>また年金は月10万円ちょっとです
それだと、児童扶養手当の受給は、
残念ながら無理です。

児童扶養手当は、お子さん2人で
約月5.3万なので、遺族年金の方が多い
ので、受給はできません。

『必要経費』がカギです。
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

色々ご回答ありがとうございます
経費は残念ながら7万円以上もありません。
子供の名前は記入してますがもう成人しています。もう一度、市に問い合わせしてみますね^ ^
ありがとうございました

お礼日時:2019/07/06 04:22

>他に年間40万円くらいの所得


とは、どういった内容ですか?
40万は必要経費を引いた金額ですか?

例えば、内職のようなものなら、
『家内労働者の経費の特例』を
適用することで、65万を経費として、
控除できます。つまり、
40万-65万≦0
となり、所得は0とできます。

また、お住まいの市区町村は、
どこですか?
それによっても、国保の固定費は
かなり変わるので、9,000円が
妥当かどうかは判断付きません。

また、遺族年金はいくら受給されて
いますか?
もう数年たちますが、児童扶養手当が
年金より多い場合、差額は受給できる
ようになっています。

いずれにしても40万の所得の内容と、
経費等の申告の仕方が影響します。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
所得は賃貸料です。
また年金は月10万円ちょっとです。
色々、申告の仕方があるのですね。

お礼日時:2019/07/04 15:06

こんにちは



国保料金のお知らせと一緒に国保料金の計算の根拠についてのお知らせも同封されてきているはずです。なければ役所へ行ってもらい、計算が合っているのか確かめましょう。解らない所は聞けば教えてくれます。

それでおかしかったら、役所へ行って抗議し、訂正してもらいましょう。

蛇足ですが、確定申告をしていますか?市県民税を無税にできます。すると、国保料・介護料が最低のランクになります。生活保護の方以外はゼロにはならないようです。
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この回答へのお礼

40万円の収入に対しては確定申告をしました…。
お知らせも見たのですが、よくわからないのでもう一度、何か安くなる方法など無いか確認したいと思います。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/07/04 10:18

生活保護に切り替えた方がいいと思います。


全て医費は無料になり 貴方の家族構成からして 毎月15万6千円は最低でも支給されますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
できればそうしたいのですが、今はちょっと無理なので、もう一度、市に何か安くなる方法など無いか、確認してみたいと思います。

お礼日時:2019/07/04 10:15

素朴な疑問ですが・・・


> 月にしたら3万円ちょっとの収入
これでは生活が成り立たないと思いますけど?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、後は遺族年金で生活しておりますが、遺族年金は収入に入らないようです。
もう一度、市に確認してみます。

お礼日時:2019/07/04 10:13

>仕方ないことなのでしょうか。


市役所の担当係に問い合わせて 間違いなければ 間違いないのでしょう

それならば、市役所に 他に何か取れる対応策は無いか?相談する事です
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この回答へのお礼

はい、もう一度聞いてみます。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/07/04 10:11

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