重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在母親が生活保護で私自身も数年前に意識不明、それで腎臓を悪くして今では透析をして、母親と暮らしてます。
現状障害者1級です。
それでここ1年にで私自身からだも良くなってきたんで来月に母親から籍を外して自立しようと考えてます。
現状では生活保護世帯なんで制限も多いので、もう1人でやっていこうと思ってます。仕事も慣らしでちょっとやってましたので、自営ですがやっていけます。

そこで、今までは病院では医療券を渡したり生活保護課に連絡して行ったりしてましたが、籍を抜いたら保護世帯ではなくなるので、国民健康保険になると思うんですが、
手続きの流れを詳しい方教えて頂けませんか?
とりあえず転出届け、転入届けはわかるんですが、それから引っ越し先の役所で健康保険を作ってもらったらいいんでしょうか?
あと、障害者1級なんでそれも今現在の役所に引っ越しの件を伝えてから新しい引っ越し先で手続きになるんでしょうか?

国民健康保険も最初は非課税で申告になると思うんですが、その場合毎月いくらぐらいでしょうか?

最後に透析で障害者1級でも市民税などは免除されたりないんですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

生活保護世帯から籍を抜くことにつおて、保護制度においては、戸籍や住民票等に関係なく生計を一にしている同居の者は同一世帯として認定します。

あなたが言う同居しながら籍を別にして保護から抜けることはできません。
保護を受ける時の要件と原理(条件)条件(原則)を満たしことで保護は可能となります。
条件の一つに、保護は世帯単位で保護する原則があります。赤の他人が同居しても生計を一している限り、別居状態でも同様となります。
要は、同じ建物内に起居している者は同居世帯として認定するためするためです。但し、例外もありますが、この度は当てはまりせん。
あなたが自立を考えているのであれば、親世帯から転居することです。
あなたが言うように保護受給世帯は生活保護法により制約を受けますが、原則自由です。
透析により障碍者1級として障害年金等を受給しているかと思いますが、保護世帯は原則自動車等を保有または使用ができないと思うところですが、条件等を満たす場合は、自動車の保有または使用を認めています。
あなたの場合は、条件等を備えているかと思います。
転居先で今後保護が要らないときは保護申請をしないことです。
保護実施責任は、居住する地域を管轄する福祉事務所が責任を負うことから、転居して、現福祉事務所が変わる場合は転居先の福祉事務所に保護の申請(移管手続き)をする必要があります。
今後あなたが保護を必要としないため保護辞退届を提出しても、福祉事務所はあなたが生活に困窮すると判断した場合は却下されます。
保険料等は自治体により異なりますので、実際の自治体に問い合わせることです。
また、福祉事務所から、保護停止または廃止処分の通知書をもって国民保健課で手続きをすることになります。
    • good
    • 0

自立して引っ越すなら、生活保護のケースワーカーにあなただけ生保の解除を申し出たら国民健康保険の加入はやってくれると思います


他の諸々の事項もケースワーカーに相談したらしてくれると思いますが、本当に大丈夫なんですか?
人工透析に使う金額は半端ないと聞いたことがあるので自営でだいじょうぶかなって、ふと思いました
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!