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日本の首相の「伝家の宝刀」は「解散権」くらいなのですか?

A 回答 (4件)

「嘘も方便」


何かあれば「国民に丁寧に説明する」と言いながら、何もしないで済む。
「地方自治体を無視」
沖縄に対して「寄り添う」と言いながら「県民投票」は全く無視。
「悪さをしても官僚が忖度して守ってくれる」と言う隠し宝刀もある。

他にもいっぱいあります…
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この回答へのお礼

あるよね。「隠し刀」、しかし、大したこと「出来てない❗」アメリカの「大統領」みたいに

お礼日時:2019/07/06 21:35

解散権を持っているのは天皇です。


(憲法7条)

実質的な決定権を持っているのは内閣です。

総理は閣僚の任免権を持っているので、解散権が
あるかのように思われていますが、
これは正確ではありません。

形式的解散権は天皇が、実質的解散権は内閣が
持っています。


総理の権能は次のようなものです。

国務大臣の任免権。
国務大臣訴追の同意権。
内閣の代表権。
法令に署名連署する権限。
両院に出席発言する権限。
在任中は、本人の同意が無い限り
訴追されない権限。
自衛隊指揮命令権。
緊急事態における警察統制権。
皇室会議の議長として、これを招集すること(皇室典範29条、33条)。
裁判所による行政処分等の停止に対して異議を申し述べる事(行政事件訴訟法27条)。
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは
内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときは
その国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。(刑法232条2項)


伝家の宝刀と言えるほどのものは
無いのでは。
強いていえば、裁判所の行政処分に対する異議
ですかね。

法務大臣だと指揮権発動というのが
ありまして、都合の悪い刑事訴訟を阻止する
ことが可能です。

総理は法務大臣に指揮命令権を発動するよう
にすることは可能ですが、これをもって
伝家の宝刀と言えるか疑問です。
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首相が衆議院を解散できるのは内閣不信任決議案が可決した場合だけです。


それ以外は天皇の専権事項ですが、「内閣の助言のもと」と言う変な条文が付いているし、天皇は政治に参加出来ませんから
天皇は「承知しました」と言うぐらいでしょうね。
結局は乱用であり天皇を利用しているに過ぎません。
安倍晋三は既に二回利用していますね。
それだけ天皇を重く見ていないと言う事です。
今年の参議院選挙の結果次第では衆議院の解散が有り得るとも言われて居ますので、天皇を利用した解散の乱用です。
さて、「伝家の宝刀」ですが、現行憲法で出来る権力の集中を計りましたから、役人は異論を言えば事実上処分されるので
忖度しなければならない様にもなってしまった。
その原因が内閣人事局。
なので伝家の宝刀の一つが内閣人事局でもあるでしょうね。
もはや独裁者ですから。

今日載った記事もそれを言わんとしているし。
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/world/ASM76 …
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国務大臣の任免権

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この回答へのお礼

それが、「伝家の宝刀」?ちと、違うよ。

お礼日時:2019/07/06 21:09

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