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昨日の政経のテストでほひつきかんという字を補弼機関と書きました。しかし、授業の黒板や教科書には輔弼とありました。ですが辞書等には補弼という字でも載っていた為正解になりますよね?それとも一般的では無いからバツとされてしまうでしょうか?

A 回答 (10件)

>大正・昭和・平成ときて、今、令和の時代でのテスト問題の話です。


>採点者は令和の人間。

政経の先生が読んだら、抱腹絶倒の理解です。たぶんですが、質問者は教師から「補弼」じゃないよ、「輔弼」だよ。何故かと言えばね、・・・みたいな説明を受けているはずです。全うで気の利いた教員なら、ですが。

>むろん、表立っては想定できなかったでしょう。

表立つのは「論理」だからです。この言葉はその論理を構成する要の単語です。
現憲法は基本的人権を保障しますよね。場合によっては保障しないこともある、のが現実でもそれを書いたら憲法が成り立たないでしょう。体系的な論理空間の話ですよ。

>戦時・事変などに際し、軍隊に編入するために在郷軍人や国民兵を召し集めること。
>という意味も持っています。(明鏡国語辞典)

この場合主語は現人神天皇ですよ。明鏡が主語を省くのは、「今の我々の」言語感覚に擦り寄るからじゃないのかと疑いたくもなります。

>国会議員に対する特定の場面』だけで使われるわけではありません。

過去と現在を区別できないのですか。辞書に横並びなら全て現在でも使うんだと思うのですか。これは当然現在の話ですよ。
召集令状見たことありませんか?赤字で書いた葉書1枚ですけど。私の親父は応「召」し戦死しました。
PTAの招集にはホッとしますが、もし召集だったら破り捨てますよ。
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#4です。


#7、#8さんのご回答を拝見して。

>もし明治時代の辞書であればこれを「補弼」などとした段階で筆禍事件になってもおかしくないほどの問題です。学校の答案も又然りで、保護者同伴の上さんざんなお叱りを受け、指導教官は馘首の不安に恐れ戦くかも知れない。

大正・昭和・平成ときて、今、令和の時代でのテスト問題の話です。
採点者は令和の人間。

>広辞苑は改訂を続けていますが、前身である戦前の「辞苑」がどう書いていたかやはり興味津々です。

この点は同感ですね。

>>天皇ひとりの判断では覚束ない場面
これを想定するなら、もはや現人神ではない。憲法全体の論理が成り立たなくなりますよ。

むろん、表立っては想定できなかったでしょう。
しかし、覚束ない場面をまったく想定していないのなら、『天子・君主などの政治を助ける』ということが目的の輔弼機関など設置する必要性もなかったわけで。
心底、現人神と信じていたのであれば、【凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス】
などという憲法規定が可能になるはずもないでしょうしね。

>当然できません。時代背景が違うので、輔ではなく「補弼機関」に限られます。

『同様の仕組みができた場合』に「補弼機関」と言うことはできる、ということですよね?
『同様の仕組み』に対して複数の表現が可能なら、その一方を固有名詞と断定することはできないかと。

>通常「招集」がもっぱらで、国会議員に対する特定の場面でしか「召集」が使えないのと同様です。固有名詞です。

「召集」は、
❷ 国会議員に対して、一定の期日に各議院に集まるように命じること。天皇の国事行為として内閣の助言と承認のもとで行われる。

という意味以外に、

❶ 上位の者が下位の人々を呼び集めること。
◇強制的・高圧的な感じを伴うので現在では多く「招集」を使う。
❸ 戦時・事変などに際し、軍隊に編入するために在郷軍人や国民兵を召し集めること。
という意味も持っています。(明鏡国語辞典)
『国会議員に対する特定の場面』だけで使われるわけではありません。

>なお固有名詞というのは、比喩でその意味は前に説明してあります。

そのお気持は理解できます。
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>天皇ひとりの判断では覚束ない場面


これを想定するなら、もはや現人神ではない。憲法全体の論理が成り立たなくなりますよ。現実がどうかではなく、帝国憲法の論理が、その根幹が揺らぐわけです。震度10ぐらいです笑。

>仮にですが、今後、同様の仕組みができた場合、それを「輔弼機関」あるいは「補弼機関」と表記することは当然できるでしょう。

当然できません。時代背景が違うので、輔ではなく「補弼機関」に限られます。通常「招集」がもっぱらで、国会議員に対する特定の場面でしか「召集」が使えないのと同様です。固有名詞です。

なお固有名詞というのは、比喩でその意味は前に説明してあります。
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辞書(国語辞書?)は紙幅の関係もあるので、必要条件的なぎりぎりの説明しかできません。

帝国憲法下での用法に限って勉強したければ、例えば政経の教科書に進む必要があるわけです。その意味で辞書が辞書である限り、幾ら並べても限界は知れています。

また新しい辞書ほど新語に敏感な代わりに現代と縁の薄い単語には冷淡です、もし明治時代の辞書であればこれを「補弼」などとした段階で筆禍事件になってもおかしくないほどの問題です。学校の答案も又然りで、保護者同伴の上さんざんなお叱りを受け、指導教官は馘首の不安に恐れ戦くかも知れない。チャーハン・焼き豚なら笑い事でしょうけれど。

広辞苑は改訂を続けていますが、前身である戦前の「辞苑」がどう書いていたかやはり興味津々です。
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#4です。


#5さんのご回答を拝見して。

鋭いところを突いてこられるな、というのが第一印象でした。
ただ、実際の条文は下記のようになっていると思います。

第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス

つまり、「輔弼機関」という言葉自体が憲法に記されているわけではないはずです。
なので、あくまで大日本帝国憲法に関する説明の文中に出てくる表現なのだと推測できます。

[ 下記の〇〇に該当する語を答えよ ]
大日本帝国憲法下で國務各大臣は〇〇機関として、天皇の行為や決定に関し進言し、その結果について全責任を負う役目を果たすべく規定されていた。

という問題の場合、「補弼(機関)」が誤答と言えるほど文意を歪める言葉とは思われないですけどね。
「輔弼(機関)」のほうが好ましいとは言えそうですが。

「中国料理で、豚肉・卵・野菜などをまぜて油でいため、塩や醤油で味つけした飯」を何と呼ぶか?

という問題で、チャーハンが正解だとしても、焼き飯が不正解ということはないのと同じでは・・・少し違いますかね?
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どのような問題であるかがわからないとなんともいえないんじゃないかなぁ.



大日本帝国憲法には「輔弼」という表現はあるけど「補弼」という表現はないから, 大日本帝国憲法を参照するような問題だと「輔弼」であるべきだと思う.
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#2です。


#3さんのご回答を拝見して。

1.
>もし不完全で破れが想定されるならそれを補い、補修・補綴の必要もあるでしょうが、神格化された天皇にはあり得ないことですから「補」の字は用いません。
>一方、「輔」の字にはそのような禍禍しい意味は無く、支える助ける意味があるばかりです。

おそらく勘違いなさっておられるのでしょう。
なぜ『支える助ける』必要があるのかと言えば、神格化された天皇の国事行為に「不完全な破れ」が生じないようにするために決まっています。
天皇ひとりの判断では覚束ない場面を想定しているからこその機関であり、「補う」という意図が含まれていないほうが不自然。
つまり、いくら神だとは言ってみても、実のところ神などであり得るはずがなく、ただの人間にすぎない。
人間である以上、当然ながら間違いも犯すだろうから、そのことによって神でないことが白日のもとにさらされないよう、それを事前に避ける必要性があるという、極めて論理的な判断の元に制定されていた機関(大臣)なのです。

2.
因みに、「補弼」を明記していないネット辞書はひとつだけ。
また、「代用字」と注釈した上で明記しているものがひとつあります。

●[ 広辞苑 ]
ほ‐ひつ【輔弼】
①天子の政治をたすけること。また、その役。
②明治憲法の観念で、天皇の行為や決定に関し進言し、その結果について全責任を負うこと。国務上の輔弼は国務大臣、宮務上の輔弼は宮内大臣および内大臣、統帥上の輔弼(輔翼とよぶ)は参謀総長・軍令部総長の職責であった。
●[ 新明解 ]
ほひつ【輔弼】[0]
―する 君主を輔佐する△こと(人)。
[表記]「補〈弼」は、代用字。

上記2つ以外はすべて両方、項目として併記している。

●[ 明鏡 ]
ほ‐ひつ【▼輔▼弼(補▼弼)】
 〘名・他サ変〙 天子・君主などの政治を助けること。

●[ 学研国語大辞典 ]
ほひつ【〓輔〓弼・補〓弼】
《名詞・他動詞。「する」と結合してサ変動詞としても用いる》活用表〔文語・文章語〕天子が政治を行うのを助けること。補佐。

●[ 大辞泉 ]
ほ‐ひつ【×輔×弼/補×弼】
[名](スル)
1 天子の国政を輔佐すること。
2 明治憲法下で、国務大臣・宮内大臣・内大臣が天皇の権能行使に対して助言すること。

●[ 日本国語大辞典 ]
ほ‐ひつ【輔弼・補弼】
1 天子・君主などの行政をたすけること。
2 旧憲法で、天皇の行為について進言し、採納を奏請し、その全責任を負うこと。国務については国務大臣、宮務については宮内大臣および内大臣、統帥上の事柄については参謀総長または軍令部総長があたった。

●[ 大辞林 ]
ほ-ひつ [0] 【輔弼・補弼】 (名)スル
(1)天子の政治をたすけること。また,その人。
(2)旧憲法で,天皇の権能行使に対し,助言を与えること。

3.
また、上でご紹介しましたように、明治憲法下限定の用語であると言っている辞書は、ひとつもありません。
[ 新明解 ][ 明鏡 ][ 学研国語大辞典 ]に至っては、明治憲法との関係性について全く触れてすらいない。
こうした用語を固有名詞と呼ぶのはいかがなものかと。
仮にですが、今後、同様の仕組みができた場合、それを「輔弼機関」あるいは「補弼機関」と表記することは当然できるでしょう。
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明治憲法下において天皇は皇室典範や皇室令が定める宮務(皇室)大権、憲法上の統帥(とうすい)大権、国務大権、慣習法上の祭祀(さいし)大権の4つの大権を持つものとされました。



この大権は、完全なものとされ破れなど生じようがありません。もし不完全で破れが想定されるならそれを補い、補修・補綴の必要もあるでしょうが、神格化された天皇にはあり得ないことですから「補」の字は用いません。

一方、「輔」の字にはそのような禍禍しい意味は無く、支える助ける意味があるばかりです。No.2さんの辞書でもこの二字をそれぞれにお調べになればそのような説明が載っているはずです。

明治の帝国憲法は文字のひとつひとつまで細心の注意を払って書かれています。それを無視することは許されません。「固有名詞」と説明したのも上記のようなこの憲法独自の意味づけがあるためです。分からない人には分からないでしょうが。
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固有名詞というわけじゃありませんから、よほど頭の固い頑固爺じゃなければ大丈夫でしょう。



明鏡国語辞典でも両方の字が表記されています。
ほ‐ひつ【▼輔▼弼(補▼弼)】
 〘名・他サ変〙 天子・君主などの政治を助けること。
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明治の帝国憲法の用字に従うのがよいでしょう。

普通名詞ではなく固有名詞なので。
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