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自宅の庭にお墓を作って納骨したら罪になりますか❓

質問者からの補足コメント

  • 我が家は山の中で、集落の殆どの家庭が自宅そばに墓地を所有してます。我が家は15年程前に転居して来て、今回初めての埋葬となります。都会と違い結構敷地も広いので、家の近くで墓参もしたいと思い、作るとどんな罪になるのか教えてください

      補足日時:2019/07/07 21:48

A 回答 (6件)

こんにちは。


 まじめに書きます…

>自宅の庭にお墓を作って納骨したら罪になりますか❓

 自宅の庭を、「墓地」として都道府県知事の許可を受けた場合は罪になりません。
 許可を受けずに納骨したら、そもそも「墓地」ではあませんので、「墓地、埋葬等に関する法律」第4条第1項の違反です。罰則は、「千円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(同法第21条)です。

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【墓地、埋葬等に関する法律】
第2条 (前略)
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
 (中略)

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
 (以下略)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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この回答へのお礼

とても分かり易くご説明頂きありがとうございました。作ってしまえば壊せとはならないかな?と本気で考えてましたので、よく考えてみます

お礼日時:2019/07/07 22:17

山村の家屋敷内にお墓が存在するのは、墓地法が制定される以前から存在していたものです



既に存在している物を処罰は出来ませんからね

供養の方法は色々あります
専門家に相談してみたら如何でしょうか
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墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)に、「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。


これに違反したものは、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。とあるようです。
参考文献:http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/1 …
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この回答へのお礼

古いお墓は無税とか?私も我儘なんでしょうが、不公平も感じてます
ありがとうございました

お礼日時:2019/07/07 22:15

散骨の要領で骨を粉にして、自分の敷地内に埋葬するのは罪にならないと思います。


ただし、必ず骨を細かな粉にしなければいけません。
粉にしてくれる業者もあるようです。
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この回答へのお礼

これも有りですね!ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/07 22:13

墓地法第四条


埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます

お礼日時:2019/07/07 22:18

こっそりやったら何かの罪になる

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/07 22:02

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