A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問者の業態と店舗規模、勤務期間や質問者の店舗での立場(ベテランなのか新人なのか)が不明ですので、正確には答えられませんが、採用時に、雇用契約書や労働条件通知書などの説明に併せてに何らかの説明があったと推察されます。
お申し出の法律の「2週間前の取扱い」は、法律に定める最低限度の申し出の期間のものであります。スタッフが退職する場合、罰則とかの問題ではなく、記載は不明ですが、例えば中小規模飲食店(コンビニや、ハンバーガー店、ファミレス等)においては、後任のスタッフの確保までの期間(募集、面接、採用)とその後の研修、実勤務(職場でモノになるまで)を想定すると2か月程の猶予がほしいと依頼することは、店長としては止むを得ないことと推察します。また、人的確保が性急にはできない場合は、残りの他のスタッフの負担が大きくなり、不慮の事故の誘発や不適切対応(休みを与えない連続勤務)を強いることになる場合は、労働災害や労働基準法違反が生じることも想定されます。
この場合、「絶対」とか「行かなければならない」ということではなく、最低限度の2週間は確保するとしても、退職時期が概ね判明した段階で店長とよく相談して、職場の同僚や店長等に対しては、自分が退職した後の安定運営がなされるよう、なるべく早く申し出て、1か月くらいで退職するにしても、勤務頻度を減らしても、可能であれば若干はシフトに入る等の配慮をしてはいかがでしょう。
双方に気遣いがあれば、円満退社ができて、退職後も職場の先輩として店舗を訪問することが可能ですし、小さな送別会を開いてくれるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
法律的に社員の身分等に関係なく等しく平等に法律は適応されます。
会社が従業員を解雇する場合は、労働基準法で労働者は保護されています。しかし、従業員が退職するための法的な規定は民法による定めがあるだけです。
就業規則は、常時10名以上の雇用している事業所は労働基準法で就業規則等を定める義務を負います。労使間swだ冷めて就業規則等は何時誰が見てもよい場所に設置する義務があります。
就業規則等が従業員に不利益な事項は無効となり、労働基準法その他法律が適応されます。
1 労働基準法における退職(辞職)について
1‐1:期間の定めのない雇用契約の場合ー退職届の提出は2週間前までにすること。
1‐2:期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合ー原則、契約日まで退職できない。
1‐3:就業規則の規定より眠法が優先されるため、民法による退職がするのが一般的です。
2退職意志を示す必要があります。
有給休暇がある場合は有給休暇を消化するること。
すぐに転職をしない場合は失業保険申請、社会保険・年金手続き等をすることです。
3退職(辞職)は原則自由にできます。契約を一法的に解約はできるため、有期雇用又は年捧制の場合は、会社から損害賠償請求の対象になりかねないので時期が来るまでは退職はできないこともあります。
*6か月以上の期間によって報酬を定めて場合には、解約の申し入れを3か月前にしなければならない。(民法第327条3項)
しかし、大概は日給制又は月給制の場合は退職意志を伝えてから最短で2週間経過したときは退職をしたものとなります。
*当事者が雇用の期間を定めなかったときはときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条1項)
その他は省略しますが、質問の二週間で退職は可能です。あなたが雇い主に退職意志を明示することが大切です。
No.4
- 回答日時:
これは2ヶ月間絶対に仕事に行かなければならないのでしょうか。
できれば2週間〜1ヶ月ぐらいで辞めたいのですが、できないのでしょうか。
↑
法的には2週間前でOKです。
法律では2週間前と書かれていますが、会社が指定した期限を破ると
何か罰則などあるのでしょうか。
↑
法律で規定されていますから、
公的な罰則などあり得ません。
店がペナルテーを課しても、それは違法
無効になります。
私は正社員ではなく準社員です。
↑
正でも準でも同じです。
No.3
- 回答日時:
2週間と決めている法律は民法です。
私企業が定める就業規則より、国の法律である民法が優先です。
だから、2週間で辞めても罪にはなりません。
就業規則は従業員が誰でもいつでも見ることができるよう、職場に置いておかなければなりません。
職場に置いてないのなら、それは法律違反です。
2か月前に告知、というのは店長として次の人を探す期間が必要だからでしょう。
店長の心情、立場を汲んで退職時期を決めてもいいし、民法にしたがって2週間で辞めてもいいです。
いずれにしても、退職日を決めて「退職届」を提出する必要があります。
今の状態は「退職願」を口頭で伝えた状態です。
2週間以上先を退職日とした退職届を作成し、
「申し訳ありませんが、○○日で辞めさせていただきます」と言って提出すれば、法律的には問題はないです。
No.2
- 回答日時:
>法律では2週間前と書かれていますが
退職の申し出は2週間前でOKだと思ってませんか?
https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
>会社が指定した期限を破ると
罰則なんかありません。
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