No.2ベストアンサー
- 回答日時:
企業間取引には、必ず「決裁条件」と言うものがあって。
それに従って、金銭授受を行うだけです。
たとえば、「月末〆 翌月末現金払い」と言う決裁条件であれば、1ヶ月の役務提供分を、月末に締めて、翌月末にその代金を現金で受領します。
あるいは、「現金払い」の部分が「手形」の場合もあって、決済日に現金化できる「約束手形」で、代金を受け取る場合なども多いです。
ただ、1年分の役務提供を年払いと言うのは、さすがに長過ぎで。
確実に「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」などに違反してしまいます。
最近だと、毎月の役務提供が、長くて役務提供後120日以内くらいでは、代金が支払われているとは思います。
No.1
- 回答日時:
>元請け会社から八月末とかに金をもらってまた一年働くんでしょうか?
一括でってこと?そんなリスキーな会社経営は滅多にないですよ。
せめて四半期で検収上げないとまともに経営できません。
>元請けの倉庫内でうちの会社の従業員が働いてる
であれば、業務委託(準委任)だろうと思われます。
一般的には毎月検収ですし、契約自体も四半期単位でしょう。
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