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民709条の損害賠償請求について質問です。

人と車が交通事故を起こして民事裁判になり、
車の運転手は裁判で無過失を立証し、裁判所から無過失だという判断がくだされたとします。
この場合、民法709条の不法行為による損害賠償請求が訴訟外でなされた場合、裁判ではどのような判決が下されるのでしょうか?
民709条によると、故意または過失と書いてあります。裁判で無過失と立証されている以上、大丈夫だと思うのですが...

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

質問者からの補足コメント

  • 事例の設定がうまくいっておらずすみません(>人<;)
    改めて書き直します。
    Aが車でBを轢いてしまった交通事故が起こり、Aは自動車運転過失致死傷罪で起訴されたが、過失がない事に無罪判決を受けた。そのあと、BからAに対しその事故について民法709条の損害賠償請求が訴訟外で行われた。この場合、訴訟で勝つことは可能でしょうか?

      補足日時:2019/07/09 15:01

A 回答 (3件)

刑事裁判の判決が、民事訴訟の裁判所の判断を法的に拘束することはありませんので、Bが勝訴することもあり得ます。

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裁判所が無過失責任で損害賠償の請求か棄却されたんでしょ、



なら、
此に関しては「一事不再理」の原則で裁判所が二度と提訴を受理する事は有りません。
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事例の設定が不明です。

「車の運転手は裁判で無過失を立証し、裁判所から無過失だという判断がくだされたとします。」と「この場合、民法709条の不法行為による損害賠償請求が訴訟外でなされた場合、裁判ではどのような判決が下されるのでしょうか?」はどのようなつながりなのですか。損害賠償を訴訟外で請求することはもちろん可能ですが、訴訟外なのですから、裁判所が出てくる幕はありません。
 例えば、AがBに対して不法行為による1000万円の損害賠償の請求をしたところ、Bが支払いに応じなかったので、Bを相手取って1000万円の支払いを求める民事訴訟を提起し、審理の結果、裁判所はBに過失は認められないと心証を抱いたのであれば、裁判所は「原告の請求を棄却する。」という判決を言い渡します。
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