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ハーフで2重国籍を持っています。22歳を超えてますが国籍は選択してないままでです。(実際する人の方が少ないと聞きました)
パスポートも両方持っていたのですがずっと母方の国に住んでいたので日本パスポートの必要が無くなり切らしたままでしたが今度日本に長期滞在する可能性があり更新を考えてます。
パスポートセンターのHPによると”外国で出生し日本国籍を留保している22歳未満の方や二重国籍の方も、日本のパスポートをつくることができますが、日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を失うため、日本のパスポートをつくることはできません。
外国で出生し日本国籍を留保している22歳未満の方と、二重国籍の方の申請の際は、申請書の「外国籍の有無」欄に必要事項を記入してください。”とのことです。
申請書に外国籍があるかと記入する項目があるわけですが22歳を超えて多重国者である時点で違法ということでしょうか?又は22歳を超え、別国籍を持っている時点で日本国籍を自動で喪失したという事なのでしょうか?
日本国籍を喪失した者がパスポートの更新を申請すること自体が違法として責任を問われる可能性はありますか?
私は自己の志望ではなく外国で出生したハーフなので外国籍があると記入しても更新できるということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。

 

したがって、期限までに手続きをしなければ日本国籍を喪失することになるでしょう。
このあたりは法務省でよく確認をしてくださいね。

国籍の選択について (法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。法務省のリンク大変参考になりました。

お礼日時:2019/07/11 01:55

ややこしいですよね。



私は、日本国籍でしたが、結婚を経て、米国籍を取得しました。その時点で、日本国籍を失うことになり、現在持っている日本のパスポートが期限切れになり次第、国籍抹消手続きを行う予定です。

その際に、米国にある日本領事館で、二重国籍を持っている子供たちについて尋ねたところ、”彼らは、自分の意思で日本国以外の他国の国籍を取得したわけではないので、日本国籍が保持できる”と言う回答でした。

これが、現在の日本の法律であるらしいです。日本も、移民問題があるので、いつ、どう変わるかわかりません。

ですから、その法則でいえば、質問者さんは、堂々とパスポートを申請できることになります。二重国籍保持者である限り、両国の税法に気を付けていらしてください。アメリカなど、二重取りの危険がある国もあります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます、大変参考になりました!やはり日本領事館で直接確認した方がいいですよね。今度行ってみます!

お礼日時:2019/07/11 01:58

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