ある人間から脅迫をされたので警察に告訴に行きました。しかし、告訴状は受理されず、「こうしなさい」とアドバイスされました。アドバイスに従ったけど止まらず、結局、相手と自分といっしょに警察に行って話しをしました。警察は対応してくれないので、その後、民事訴訟をしました。所が、相手は人証で、経緯や警察で話した内容について、平気で嘘をつくのです。相談した警察官(刑事)に証言してもらえると相手が嘘をついている事を立証できます。
こういう状況で警察官(刑事)に証言してもらえるのでしょうか? 法廷に出廷してもらうのは大変なので陳述書を書いてもらえると有難いのですが頼んでやってもらえるものでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
頼んでみても害はないでしょうが、多分引き受けてくれないんじゃないかと思いますね。
刑事もそのときのはっきりとした記憶はないでしょうし、公務員ですから、よほどの悪質なものでなければ民間人の一方の肩を持つことは嫌がるのではないかと思います。
No.7
- 回答日時:
>当初、「被告法人は、表面上、ホテルを運営していた」と口頭弁論でも主張していたのに(実際には表面上ではなく、実質、運営をしていた)、人証で「ホテルの運営はしていない」と証言したのです。
厳しいことを言うようですが、これだけでは、偽証といえるかどうか。
「表面上ホテルを運営していた=実質的にはホテルの運営をしていなかった」という意味だと主張される可能性がありますね。
刑事さんの前では被告は何を言ったのですか?
それから、「被告は嘘ばかり言う人間」と仮に裁判官が思ったとしても、争点について被告の主張が正しいと判断されれば、他の被告の嘘は無視される可能性もあります。
この回答への補足
刑事が証言すると暴ける嘘の1つは#2の補足説明で書いています。他にも、勤務先を知った方法を刑事の前では「本人が言った」と言っていたのに、人証では「ある人から聞いた」、その他に人証では「刑事は原告の行動を控えなさい」と言ったと証言したけど、実施には刑事は「被告に勤務先には関係ないので勤務先には行くな」と言っています。
ホテルの運営に関しては「重要な争点」という例で示したもので、前回は簡単に説明しただけで他にも矛盾した主張をしています。(ここに書けるのは一部であり、ここに書いた文章だけで結論を書く前に「補足説明」を要求して下さい。)
準備書面を調べてみると、明らかに偽証と立証できる文言が出てきましたね。競売でホテルの1部屋を落札して、その部屋の運用についての争いなんですが、「被告法人はホテルの運営には関与していない」と証言しているけど、準備書面には「被告法人は家賃1万円で借りるという提案をした」と答弁しています。この2つの主張は明らかに矛盾します。
「被告法人はホテルの運営には関与していないので、ホテルの運営に関する訴えを起こしても無駄」と主張したくて嘘の証言をしたものと思われ、これは争いの根幹に関する偽証と言えますね。
No.6
- 回答日時:
#4です。
たびたびすみません。失礼しました、最後の文は「いずれにせよ、本件では答弁書での被告の主張が被告の主張とされます(被告の主張が採用されるかどうかは別の話ですが)。」の間違い(誤字)です。
この回答への補足
>「いずれにせよ、本件では答弁書での被告の主張が被告の主張とされます(被告の主張が採用されるかどうかは別の話ですが)。」
最初、「負ける訳はない」「負ける訳には行かない」と始めた訴訟ですが、当初は答弁書で「認める」と答弁していた内容を、本人尋問で3~4ヶ所で(それ以外にも数ヶ所)違う(嘘の)証言をしたのです。
刑事に証言してもらいたい事以外に、かなり重要なポイントで嘘の証言をしており、当初、「被告法人は、表面上、ホテルを運営していた」と口頭弁論でも主張していたのに(実際には表面上ではなく、実質、運営をしていた)、人証で「ホテルの運営はしていない」と証言したのです。被告法人がホテルの運営をしていないとなると、被告法人を相手に訴訟をしても無駄という事になります。
この辺の被告の主張の矛盾に裁判官が気が付いたか、心配です。刑事の前で言った事の嘘をあばけば「被告は嘘ばかり言う人間」と考えるのではないかと考えている次第です。
No.5
- 回答日時:
#4です。
たびたびすみません。失礼しました、最後の文は「いずれにせよ、本件では答弁書での被告の主張が被告の主張とされます(被告の主張が採用されるかどうかは別の話ですが)。」の間違い(誤字)です。
No.4
- 回答日時:
#3です。
それでしたら心配なさらなくてもよいです。
民事訴訟法下では弁論主義(当事者主義)がとられていて、訴訟資料と証拠資料(人証を含む)は峻別されていますから、裁判所は当事者が弁論に現出しない主要事実を、たとえ証拠資料から心証を得たとしても採用することはできません。(例えば、貸金変換請求訴訟において、返還約束の有無が争われたところ、証拠調べの過程で弁済の事実が明らかになったとしても、裁判所は、当事者の主張していない弁済の事実を裁判の起訴として棄却判決をすることはできません。)
いずれにせよ、本件では答弁書での被告の主張が被告の主張とされますか(被告の主張が採用されるかどうかは別の話ですが)。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、法廷証言と書面でのやりとりに多少食い違うことがあっても、そういったことはよくあるので、それだけで裁判結果に影響があるとは限りません。
それが主要事実でないのであれば(争点と無関係なのであれば)仮に陳述書を出したところで裁判官に考慮してもらえない可能性が高いです。相手がつじつまの合わないことを言っていることが争点(主要事実)に関連することであれば、証人申請もよいかもしれませんが、そうでなければ証人申請したところで裁判官が採用しない可能性が高いと思います。今の裁判制度は集中証拠調べといって、だらだらと証人調べを行ったりしませんから。
この回答への補足
「争点(主要事実)」かどうかの判断が難しい所です。「請求の趣旨」では「脅迫に対する損害賠償」を請求していますが、被告は「脅迫ではなく、正当な請求」と主張しています。その経緯について、#2の補足で説明した通り、当初、答弁書では「認める」と答弁しておきながら、人証で、それを翻したのです。
「だらだらと証人調べを行ったりしない」と言っても、当初、「認める」と答弁したので、その部分について立証する必要はないと考えていたのに、人証で、翻されたら、その後で、何らかの対応をするしか仕方がないですね。
他にも口頭弁論で説明した事と違う証言をしています。準備書面などの書面には残っていません。裁判官が、それに気がついたかどうかも心配です。
No.2
- 回答日時:
確かに民事訴訟では陳述書はひとつの書証として位置づけられます。
しかし、裁判所は「陳述書」だけから心証をとることを回避しようとします。陳述書提出者について法廷で証言をさせる方針で、証拠申請せよといいます。但し、裁判官の胸の中で、そこまでは必要はない、他の証拠から事実が認定できると考えれば、陳述書を出させても、証人申請までしろとは言いません。言うかどうかで、その陳述書が裁判で重要な位置づけをされているかどうかが分かります。ところで、相談していた刑事の証言ですが、それがあることによって「相手の嘘」が初めて証明できるという関係にありますから、裁判官が不要であると考えても、原告から申請すべきで、陳述書の提出だけですますのは中途半端だと思います。
また、刑事が相談にのっていたとき、作成した書面なりメモ、質問者と相手方双方からの供述書ないしそのメモでも残されている可能性があれば(職務として話しを聞いている以上残している確率は高いです)、裁判所を通じてその警察署に対し送付嘱託申請すべきです。出れば、書証としてだすことです。
職務上守秘義務があると主張されるかもしれませんが、別段、公益を害するものでもなく、証言拒絶が認められる場合ではないと思われます。
裁判所のやり方は知っているかもしれませんが、質問者が証拠申し出して、裁判所の採用・証拠決定、そして、陳述書を用意してください、という流れです。まず、証人申請してください。証拠により証明すべき事実と証人の重要性について、申出書中で詳細に説明することです。
この回答への補足
もう少し詳しく状況を説明しますと、実際は、
勤務先に電話があり「言う事を聞かないと勤務先に行く」と言われ、仕方なしに言う事に従うー>翌日、警察に相談に行くー>4日後、勤務先に押しかてくるー>勤務先から相談した刑事に電話をするー>2日後、2人で警察に行く
で、答弁書では、被告はこの部分を答弁書で「認める」と答弁しておきながら、人証で被告は「携帯電話に電話をしたが、言う事を聞かなかったので、その日に勤務先に行った」と証言しており、刑事に証言してもらうと嘘だと立証できます。他にも、たくさん、嘘をついていますが、1つでも嘘を暴く事ができると有利になるのではないかと考えています。
実は、人証は、今日あり、裁判官は「判決を出す」と言いましたが、原告が「反論したい事がある」と言って、2ヶ月後に口頭弁論が行われる事になったという状態です。
刑事の陳述書より証人申請の方が効果的でしょうか? 証人申請のサンプルが、どこかの U.R.L. にあったら、教えてもらえないでしょうか?
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