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離婚調停を申し立てるにも、相手と別居中で相手住所が不明の場合、その旨の事情を裁判所に説明すれば、相手実家宛に送達の形で調停申し立ては可能ですか。

A 回答 (1件)

裁判所に事情を説明しなくてもいいです。


××様内○○として下さい。
後は、受理した××様が、居場所に転送するか、又は、知らせることで調停は続けられると思います。
それでも判らない場合は、調停を得ることなく、すぐに離婚裁判してもいいことになっています。(離婚訴訟の調停前置主義の省略)
そのためには、戸籍簿謄本や住民票で所在不明を証明する必要があります。
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この回答へのお礼

具体的で分かりやすいアドバイス、有難う御座いました。

お礼日時:2019/07/11 22:36

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