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刑法の質問です

詐欺罪の処分意思なのですが、テキストに処分意思が問題となる例として以下の2つがあげられていたのですが、その違いが分かりません

①洋服の試着をしえいる際に『ちょっと用足しにいく』と言って逃走する行為
→瑕疵ある意思に基づく占有の終局的移転がないから詐欺罪は成立しない
②ホテルに宿泊後、支払いを免れる意思を生じ、フロント係に対し『自動車で帰宅する知人を見送る』と欺いてそのまま逃走する行為
→処分意思がないから詐欺罪は成立しない

この違いを教えていただけると幸いです

よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

それって①は試着品が盗まている事実において、盗難であって詐欺ではなく、


②は支払い責任をはたしていない時点で、盗難ではないですけど詐欺が確定するのは、支払い義務をその人に要求してもなお、責任が果たされていない場合のみ詐欺罪になると思います
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この回答へのお礼

何か勘違いしていました
普通に考えればそうですよね笑
ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/11 21:16

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