No.2
- 回答日時:
こんにちは
以前は上限があり、給料が多くっても上限止まりでしたので、給料明細以上に引かれることはないとおもいます。
制度は時々変更<改悪>されるので、念のため、社会保険事務所で確認して下さい。
No.3
- 回答日時:
通常は4~6月の総支給額平均額を標準報酬月額表に割り当てて算出します。
(定時決定)ただし、その表を2段階上下する支給額となった場合は再計算されます。(随時改定)
再計算後、過去の支給額から遡及して徴収されることはありません。
No.4
- 回答日時:
追加徴収は有りませんが、5月~7月に多く残業した場合に秋から徴収される社会保険の金額が高くなると言われていますね...扶養家族が増
えない限り翌年の秋まで変わらないNo.5
- 回答日時:
>上回った月があった場合
>あとから徴収されたり
>するのですか?
されません。
変動があるのは、
固定給に大幅変動があってから、
3ヶ月の平均をとって(随時改定)
または、来年4~6月の平均をとって
9月に変更 (定時決定)
となります。
>あとから徴収されたり
することは、けっしてありません。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
No.6
- 回答日時:
すみません。
ちょっと誤記等があったので補足訂正します。
変動があるのは、
固定給等に大幅変動があってから、
3ヶ月の平均をとり、その間に残業手当等含め、
収入が増えたら、
★その後からの保険料が変わる。(随時改定)
または、4~6月の平均をとって、
その間に残業手当等含め、収入が増えたら、
★9月に保険料が変わる。(定時決定)
です。
申し訳ありませんでした。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、間違いを正しましょう。
月額報酬⇒「標準報酬月額」が、正しいです。
この決め方や、一旦決まった標準報酬月額の変更は、以下のサイト(年金機構)に書かれています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibink …
一旦決まった標準報酬月額(定時決定)に変更が生じた場合(随時決定)は、それまでに支払った厚生年金保険料等の「返還」や「追納」は行われません。
健康保険料も、標準報酬月額の影響を受けますが、健康保険料率は加入している健康保険(健康保険組合等)により、一律ではありません。
現在の厚生年金保険料額表です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
No.8
- 回答日時:
残業で一時的に上がった等、一時的なものなら変更はありません。
一時的でなく、これから恒久的に変わるのであれば報酬月額変更届を提出し、その給料に見合った金額の年金・保険料の決定を、年金事務所より通知されます。
基本給が上がるなど、保険料額表の等級が、2等級上がるのがずっと続くときに、報酬月額変更届は提出します。
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